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とちしゅうよう ―しうよう 3 【土地収用】

特定の公共利益となる事業に用いるため、国や地方公共団体などが強制的土地所有権使用権などを取得すること。


ダム事典

日本ダム協会日本ダム協会

土地収用 (とちしゅうよう)

 道路河川などの公共事業のために土地が必要になった場合一般的にはその事業施行者土地所有者等と話し合い合意の下で契約を結んで土地に関する権利取得します。このような方法任意買収と呼ぶことがあります話し合い合意達することができないとか権利について関係者間で争いがあるといったときのように、任意買収できない場合について、土地収用法定め手続きに従って事業施行者土地に関する権利取得することを土地収用、あるいは単に収用といいます。
 土地収用の制度は、諸外国にもある一般的な制度ですが、日本では、憲法規定を受けて、土地収用法により詳細内容定められています。憲法29条は、私有財産保障する一方で、「私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる」と規定しています。この規定を受けて、土地収用法では、公共の福祉私有財産調整を図るため、土地等の収用又は使用に関する要件手続き効果損失補償等について具体的に定めています。主な手続きとしては、事業認定収用裁決あります

事業認定
 土地収用の対象事業は、土地収用法道路河川などの公共施設個々に細かく定められていますが、具体事業について土地収用を行おうとする場合は、起業者事業施行者のこと)は国土交通大臣又は都道府県知事から事業認定を受ける必要があります。これは、事業が土地収用の対象とするに足る公益性妥当性等を備えているかを審査し、認定するものです。これにより、土地収用する権限起業者与えられます。
 なお、都市計画事業認可又は承認を受けた事業については、事業認定を受けなくても裁決申請を行うことができます。 

収用裁決
 事業認定後、起業者都道府県収用委員会に対し個々土地について裁決申請を行うと、収用委員会審理の手続を経て裁決補償金額等を決定します。この裁決に基づき起業者土地取得することができるようになります。





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