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さいむ-ふりこう ―りかう 1-2 【債務不履行】
流通用語辞典 |
債務不履行
売買契約における売主側、あるいは委託請負契約における請負側が、契約によって生じた債務(品物の引渡しとか工事完了など)を履行しないことをいう。債務不履行責任としては、履行期までの間に滅失・穀拐したなど履行不能となるケース、受注側(債務者)の帰責事由で履行遅滞となるケース、履行はされたが不完全履行であるケースなどに区分される。訪問販売や通信販売など販売方法が多様化してくると、このようなトラブルが発生しがちになるので、契約時に条件を明示することが大変重要となってくる。
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債務不履行
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2011/11/09 10:16 UTC 版)
債務不履行(さいむふりこう)とは、債務者が、正当な事由がないのに債務の本旨に従った給付をしないことをいう[1]。
英米法ではデフォルト(default)がこれに相当する。
- 民法は、以下で条数のみ記載する。
- ^ 我妻・講義IV98頁
- ^ 我妻ほか・ダットサン民法2,60頁、仁保ほか・帝国民法正解5巻140-141頁
- ^ 我妻ほか・ダットサン民法2,60頁、我妻・講義IV99頁
- ^ 奥田・債権総論152頁
- ^ 石坂・債権2巻589頁, Staub,Die positiven Vertragsverletzungen und ihre Rechtsfolgen,1902. 岡松参太郎 「所謂「積極的債権侵害」ヲ論ス」 (法学新報16巻1-4号)
- ^ もっとも、仁保ほか・帝国民法正解5巻141頁は、債務者が「不完全なる履行を為したる」場合につき、履行不能・履行遅滞の場合と別個の類型として扱っている。同書は1896年、スタウブの学説は1902年に発表されたものであるから、両者に直接の関係はない。
- ^ 仁保ほか・帝国民法正解5巻141頁、鳩山秀夫『日本民法債権総論』改版129頁(岩波書店、1925年)
- ^ 平井宜雄・債権総論第2版4刷45頁(1996年)、潮見佳男『債権総論I 債権関係・契約規範・履行障害』第2版142頁(信山社、2003年)
- ^ 我妻・講義IV154頁
- ^ 我妻ほか・ダットサン民法2,60頁
- ^ 石坂・研究二巻47頁、石坂・債権2巻487頁、富井・債権総論上218頁、大判大正10年11月22日他
- ^ 厳密には帰責事由の無いことが債務者の抗弁となる。大判大正10年5月27日、加藤雅信『民法大系III 債権総論』150頁(有斐閣、2005年)
- ^ これに対し、星野・論集1巻10頁は、原則としてフランス法に由来する民法をドイツ式に歪めた解釈の一例だと批判するが、415条前段はむしろドイツ民法草案に倣った立法であるとの指摘もある。仁保ほか・帝国民法正解5巻120・121頁。また、フランス民法の論理解釈上も同一の結論になると指摘されている。石坂・研究二巻48頁
[続きの解説]
「債務不履行」の続きの解説一覧
- 1 債務不履行とは
- 2 債務不履行の概要
- 3 債務不履行の効果
- 4 大型の債務不履行事件
債務不履行と同じ種類の言葉
債務不履行に関連した本
- 瑕疵担保責任と債務不履行責任 日本評論社
- デフォルト―債務不履行 (角川文庫) 相場 英雄 角川書店
- 債務不履行の救済法理 (学術選書 33) 潮見 佳男 信山社
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