土地改良事業
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/02/22 22:04 UTC 版)
土地改良事業の施行に当たっては、環境との調和に配慮しつつ、国土資源の総合的な開発及び保全に資するとともに国民経済の発展に適合するものでなければならないとされている。 土地改良事業とは、土地改良法により行なう次に掲げる事業をいう。 農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全又は利用上必要な施設(土地改良施設)の新設、管理、廃止又は変更 区画整理土地の区画形質の変更の事業 当該事業とこれに附帯して施行する農用地の造成・改良・保全のため必要な工事とを一体とした事業 農用地の造成農用地以外の土地の農用地への地目変換又は農用地間における地目変換の事業 当該事業とこれに附帯して施行する土地の区画形質の変更の工事その他農用地の改良・保全のため必要な工事とを一体とした事業 埋立て又は干拓 農用地又は土地改良施設の災害復旧 農用地に関する権利並びにその農用地の利用上必要な土地に関する権利、農業用施設に関する権利及び水の使用に関する権利の交換分合 その他農用地の改良又は保全のため必要な事業
※この「土地改良事業」の解説は、「土地改良法」の解説の一部です。
「土地改良事業」を含む「土地改良法」の記事については、「土地改良法」の概要を参照ください。
- 土地改良事業のページへのリンク