住宅用語大辞典 |
造成地
その土地に建設される住宅等の環境・機能を整えるために、必要な工事を施した土地のこと。造成には土地の状況に応じて、埋め立て・切り土・盛り土・地盤の改良などの方法がある。こうした土地の区画形質の変更を「開発行為」といい、原則として3大都市圏の市街化区域内では500m2以上(自治体によっては300m2以上のところもある)、その他の市街化区域内では1000m2以上の開発を行う場合は、都道府県知事や政令指定都市の市長などの許可を受けなければならない。
関連した本
- 山が悲鳴をあげている―ゴルフ場造成地からの報告 林 勤 近代文芸社
- 県営駅家住宅団地造成地内埋蔵文化財発掘調査報告 (1976年) 広島県教育委員会 広島県教育委員会
- 牟多田遺跡―福岡市西区大字抹方字牟多田壱岐中学校造成地内調査報告 (1974年) (福岡市埋蔵文化財調査報告書〈第27集〉) 福岡市教育委員会 福岡市教育委員会
このページへのリンク

