同和地区
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同和地区(どうわちく)とは、同和対策事業の対象となった地区である。総称であり包括的定義のない被差別部落(あるいは特殊部落)とは異なり、正式な行政用語である。
- ^ 渡部徹, 秋定嘉和 編(日本語) 『部落問題・水平運動資料集成』 補巻2、三一書房、1978年、2170-2173頁。 NCID BN01546322。
- ^ a b 秋定嘉和, 桂正孝, 村越末男 『新修部落問題事典』解放出版社、1999年。ISBN 978-4-7592-7004-4。 NCID BA43386719。
- ^ “第72回国会 衆議院 内閣委員会 第8号 昭和49年2月26日”. 国会会議録検索システム. 国立国会図書館. 2022年10月16日閲覧。
同和地区
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「アファーマティブ・アクション」の記事における「同和地区」の解説
国や自治体は部落問題を解消するため、いわゆる「同和行政」として、同和地区の住民に対して各種の優遇措置を設けてきた。これも積極的差別是正措置の一種といえる。 具体的には、部落差別における同和対策事業特別措置法(1969年7月10日施行、1978年11月13日法律第102号で改正、1982年3月31日発効、1982年3月31日から1986年度3月31日まで有効の法律第16号地域改善対策特別措置法、地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律1987年3月31日法律第22号に引き継がれた)などがこれに類すると考えられる。 兵庫県姫路市立飾磨高等学校は、部落解放同盟兵庫県連の要求を受け、1970年の入試で合格点に達しなかった部落出身生徒3名を入学定員の枠内で優先入学させた。1971年には、兵庫県芦屋市立芦屋高等学校が、入学定員の枠外における部落出身生徒の優先入学を認めた。 1973年11月には、部落解放同盟大阪府連合会副委員長(当時)の泉海節一らが大阪市立大学に「同和地区の生徒の学力が低いのは差別の結果であるから、成績が悪くても入学をさせて、部落解放の立場で闘う医師や弁護士をつくるのが当然」と訴え、同大学の医学部と法学部に対して部落解放同盟関係者の子弟の優先入学(「委託学生制度」)を要求した。これを受け、1974年5月15日には大阪市立大学の森川学長が記者会見を開き、医学部における「委託学生制度」を受け入れる方向で検討すると発表した。実際に某大学の医学部がこれを受け入れ、2名の解放枠の医学生が誕生したが、1名は挫折し、もう1名は医師となったものの部落解放運動からは縁が切れた。 1974年2月には、大阪市が関西大学に「部落青年」の受験番号を示して優先入学を迫っている。 1976年2月には、部落解放同盟大阪府連合会矢田支部長(当時)の戸田政義が大阪府私学課を通じて私立大鉄高等学校(現・阪南大学高等学校)に圧力をかけ、「特別入学の配慮をいただきたい。とくに解放同盟矢田支部の生徒についてはよろしく」と要求している。その結果、同校は解放同盟矢田支部の生徒のために二次試験を行ったが、問題の生徒は二次試験にも落ちてしまったため、同校の校長と教頭は部落解放同盟から糾弾を受け、最終的に「特別補欠合格」とすることで決着がついた。 部落解放同盟和歌山県連合会は、和歌山県立医大で「差別発言」があったと主張し、同和地区出身生徒の優先入学を大学側に要求。これに対し、1976年3月5日、正常化連和歌山県連や日本共産党が同大学学長に「不当な圧力に屈するな」との申し入れを行った。 同和行政は長年続くうちに、給付金の窓口などが利権化する問題が発生した。近年では経済的な格差が縮小したとして廃止されるものが増えたが、公務員の採用優遇措置などの形で残っている地域もある。ただし、部落問題について発言することは、「差別に加担するのか」などと糾弾されかねないセンシティブな問題であるため公に議論されることが少ない事例である。 「兵庫方式」および「七項目の確認事項」も参照
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