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ひさべつぶらく 5 【被差別部落】

近世以降封建的身分制度のもとで最下層位置づけられた人々中心形成され、今なおさまざまな形で差別を被っている地域1871年明治4)の太政官布告により法制上の差別撤廃されたが、現在に至るも社会的差別人権侵害が残っており、部落解放運動続けられている。部落未解放部落


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部落問題

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2012/02/01 11:43 UTC 版)

(被差別部落 から転送)

部落問題(ぶらくもんだい)は、日本における部落団体などが、差別を受けたと主張する問題の総称である、現代では世系差別と地域に対する差別を同和問題という。


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  1. ^ 一例として、成田空港問題で反対運動を行っている成田市東峰地区の住民らは、広報紙で同地区を東峰部落と称している。むろん、東峰地区は特殊部落ではない。
  2. ^ 『日本史大事典』第5巻、平凡社、1993年、993頁。
  3. ^ 小島達雄「被差別部落の名称問題に関わって」『関西学院大学人権研究』2002年3月
  4. ^ 『改造』1954年10月号掲載「83年目の解放令─被差別部落の物語」。他、井上清「『未解放』部落と『被差別』部落」(『現代の眼』1981年11月号)ならびに「『被差別部落』という語について」(『こぺる』1985年8月)
  5. ^ 『部落の過去・現在・そして…』p.129(阿吽社、1991年)
  6. ^ 田中圭一『百姓の江戸時代』ちくま新書、2000年
  7. ^ たとえば、九州の一部地域のように下級刑吏として被差別民に該当する身分、あるいは社会集団に属する人が隠れ切支丹監視のために一家族ずつ分散して派遣された場合など。
  8. ^ a b c d 編者、奈良 人権・部落解放研究所『日本歴史の中の被差別民』100頁
  9. ^ 田中圭一『百姓の江戸時代』ちくま新書 等
  10. ^ 部落民の呼称は度々換えられた。1905年奈良県教育委員会における文書では「特種部落」が使われ、同時期の三重県の公用文書にもこの語が使われている。また全国的に部落改善事業が展開されていくに従い、「特種部落」以外に「特殊部落」が行政用語として広まっていった。この言葉に対する部落民からの反発はあったが、部落の自主的改善団体である「備作平民会」の設立趣旨書において部落民を総称する際に「我徒」「同族」が用いられたり、1903年の大日本同胞融和大会においては「日本に新平民なる一種族あり」との文言も見られる。次に出てきたのが「細民部落」である。これは1912年に開かれた「細民部落全国協議会」で用いられたが、「細民にすると一般的都市貧民との区別がつかなくなる」ということで、「普通細民部落、特別細民部落との区分けが必要になる」と指摘された。「細民部落」の名称以外には「後進部落」「要改善地区」が登場したが、「同胞」「一部同胞」「四海同胞」「四民平等」など、聞いただけでは分からない言葉も一時的には使われた。
  11. ^ a b c d 高橋貞樹著、沖浦和光校注『被差別部落一千年史』212頁
  12. ^ a b c d e 高橋貞樹著、沖浦和光校注『被差別部落一千年史』214頁
  13. ^ 今でこそ「特殊部落」は差別用語として扱われ部落民も避ける傾向があるが、水平社結成時には扱いが異なっていたことが機関紙第一号から読み取れる。

    「明治四年の布令によって解放された吾々の頭上には、今度は新平民の名称を附され、尚近頃は少数同胞などの名称に代っている。實質が變化しなければ名称は問題ではない。歴史は絶対に消されぬ。エタが華族になり、華族がエタの名称に代っても、吾等に対する賤視観念が除かれねば、華族のエタが卑しめられ、エタの華族が尊敬せられる、寧ろ吾々は、明らかに穢多であると標榜して、堂々と社会を濶歩し得る輝きの名にしたい。」と主張する者が多数を占め、結局、名称によって吾々が解放せられるものではない。今の世の中に賎称とされている「特殊部落」の名称を、反對に尊称たらしむるまでに、不断の努力をすることで喝采の中に綱領通り保存されることになった。この間殆んど一時間有余、口角泡を飛ばして議論を闘はした。

  14. ^ 前川修「『オールロマンス事件』の再検討」
    • 杉山が描いた「特殊部落」は、現実におこる朝鮮人に対する差別や被差別部落に向けられる差別を反映したものではないのです。この「特殊部落」はあくまでも杉山が偏見をもって作り出した虚構の世界なのです。
  15. ^ 嘱託職員「中傷」は自作自演 「解雇されぬため」 朝日新聞 2009年7月8日
  16. ^ 自作自演 /福岡 毎日新聞 2009年7月23日
  17. ^ 部落解放研究所編『新編 部落の歴史』(解放出版社、1993年)ほか
  18. ^ 『こぺる』編集部編『部落の過去・現在・そして…』(阿吽社、1991年)
  19. ^ 魚住昭野中広務 差別と権力講談社 2004年 ISBN 4062753901 384から386頁、391から393頁
  20. ^ 角岡伸彦 『はじめての部落問題』 文藝春秋 2005年 ISBN 4166604783104頁
  21. ^ 第162回国会 総務委員会 第3号 平成十七年二月二十二日(火曜日)
  22. ^ 解放新聞 2003年4月14日 『別冊宝島Real 同和利権の真相』への見解”. 2007年8月25日閲覧。
  23. ^ 部落解放研究所編『部落問題事典』p.10、解放出版社、1986年
  24. ^ 黒古一夫『灰谷健次郎 その「文学」と「優しさ」の陥穽』(河出書房新社2004年
  25. ^ 上原善広『異形の日本人』(新潮選書2010年
  26. ^ 成澤榮壽編『表現の自由と部落問題』p.12、部落問題研究所1993年ISBN 4829810335
  27. ^ 部落解放研究所編『部落問題事典』p.308、解放出版社、1986年。成澤榮壽編『表現の自由と部落問題』p.14、部落問題研究所1993年ISBN 4829810335
  28. ^ 『部落の過去・現在・そして…』p.131(阿吽社、1991年)における灘本昌久の発言。
  29. ^朝日新聞1988年6月3日、『解放新聞1988年7月11日
  30. ^ 『部落の過去・現在・そして…』p.131(阿吽社、1991年)
  31. ^ 『新・差別用語』(汐文社1992年7月ISBN 4811301323)によれば、その糾弾会は大変に激しいもので「人格が破壊されかねない」ものであったとされる。しかし同書は、筑紫本人に取材した形跡はない[誰?]。筑紫本人はこの糾弾を受けた結果として同労組との友好関係を築くことができ、それ以後密な交流を持つようになった[要出典]、糾弾を受けたことは有意義な経験だったと繰り返し述べている[要出典]
  32. ^ 代々木ゼミで差別講義 発言の事実は認める 人権研修が一度もないなかで 「解放新聞」(2004.12.20-2199)
  33. ^ 『松本治一郎対談集 不可侵 不可被侵』解放出版社1977年、p20。
  34. ^ 松本治一郎「天皇に拝謁せざるの記」、『世界評論』世界評論社、1948年4月、p57。部落解放研究所編『部落解放運動基礎資料集』第IV巻(「差別糾弾・行政闘争」)、部落解放同盟中央本部、1981年、p7に再録。
  35. ^ 金静美『水平運動研究史─民族差別批判』現代企画室、1994年、p.539。
  36. ^ 金静美『水平運動研究史─民族差別批判』現代企画室、1994年、p.542。
  37. ^ 原田伴彦 田中喜男『東北・北越被差別部落史研究』明石書店 1981年
  38. ^ 琉球における宮古・八重山に対する差別は背景が異なる。
  39. ^ その為、北関東地方も含めたこれらの地域では、通常の学校教育では現代の部落問題に関して教えることはまずない事から、関西以西に進学する学生を対象に、部落問題についての禁忌、タブーといったものを特別に講義する事態になっている。
  40. ^ 2011年7月5日 Jcastニュース共産党・小池前参院議員「松本大臣発言は部落解放同盟の地金」






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