あぶれ手当
別名:あぶれ手当て、アブレ手当、日雇労働求職者給付金、日雇給付金、日雇い給付金
日雇いの派遣労働者の生活安定を目的とする給付金制度の通称。正式には「日雇労働求職者給付金」と呼ばれる。
あぶれ手当は、厚生労働省によって設けられた、いわば日雇い労働者向けの雇用保険制度である。派遣会社に予約登録していたものの派遣されなかった場合に、給付条件を満たせば、給付金を受け取ることができる。
日雇い労働者はハローワークで「日雇手帳」(雇用保険日雇労働被保険者手帳)の交付を受けることができる。日雇い労働において使用者から賃金支払いを受ける際、勤務した証としての印紙を日雇手帳に貼ってもらう。この印紙の数が給付条件となる。次回ハローワークで申込みを行い、その日の仕事が見つけられなかった場合、条件を満たす日雇手帳を提出することで給付金が得られる。
関連サイト:
日雇派遣労働者の方へ~日雇労働求職者給付金について~
日雇労働求職者給付金
日雇労働求職者給付金
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/25 08:13 UTC 版)
日雇労働被保険者が失業した場合において、その失業の日の属する月の前2月間に、その者について印紙保険料が通算して26日分以上納付されているときに、日雇労働求職者給付金が支給される(第43条)。日雇労働求職者給付金を参照。
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