再交付
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/03 02:34 UTC 版)
抵当証券を汚損したとき又は喪失した場合で非訟事件手続法106条1項の除権決定があったときは、抵当証券の所持人は登記所に対して再交付の申請をすることができる(法21条)。再交付の場合には交付の際の法3条ないし13条の規定が原則として準用される(法22条)。 再交付の申請書には汚損した抵当証券又は除権決定の正本及び除権決定後に作成された手形その他の債権証書をも提出しなければならず、申請書には法4条1号・2号・10号・11号に規定される事項のほか、旧抵当証券に記載された事項などを記載しなければならない(令3条)。 再交付の場合の催告は旧抵当証券の裏書人に対してもしなければならない(令4条)。また、再交付する抵当証券には法12条1項3号・4号に規定される事項のほか、旧抵当証券に記載された事項など並びに再交付する旨及びその理由も記載しなければならない(令6条)。
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