離職理由
- 契約期間満了
期間の定めのある雇用契約で雇用されていた者が、その期間の終了によって離職したもの。 - 経営上の都合 事業の縮小、合理化等事業経営上の理由で解雇されたもの。
- 出向、出向元への復帰 企業間の契約又は企業の命令に基づき他の企業の指令を受けて勤務するために企業間を移動し、他の企業へ移ったもの、及び元の企業に復帰したもの。
- 定年 就業規則に基づいて、一定の年齢に到達したことを理由として退職したもの。
- 本人の責 本人の行為により解雇されたもの。
- 結婚等 結婚、出産、育児の理由で退職したもの。
- 死亡・傷病 死亡・傷病によるもの。
- その他の個人的理由
上記へを除いた個人的な都合や、家庭の事情等でやめたもの。
離職理由
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/25 08:13 UTC 版)
離職理由は提出された離職票に記載された理由によって判定する。2枚以上の離職票を提出した場合は、そのうち最新のものによって判定する。離職した者であっても、下記の者は「労働の意思及び能力」が無いと判断され、給付の対象とはならない。 退職して休養を希望する者60歳以上で定年退職・定年後の有期雇用期限の到来により退職した者で、休養を希望する者は、申請により退職後1年の期間に限って受給期間を延長することができる。 結婚して家事に専念する者妊娠、出産、育児、老病者の看護その他家事家業の手伝いのために退職した者については、労働の意思及び能力の有無の判定を慎重に行って、受給資格の決定を行うこととされる。なお、妊娠、出産、育児等の理由で退職した者については、受給期間を延長することができる。 学業に専念する者(いわゆる「昼間学生」) 内職、自営業を行う者・自営業の準備に専念する者いわゆる「士業」(弁護士、公認会計士、税理士、社会保険労務士等)の資格を持つ者は、労働者として勤務していた事業所を退職しても、その資格に基づく法定の登録をしている場合、登録の資格で個人事業を営んでいるとされ、基本手当の支給対象とならなかったが、平成25年から取扱いが変更となり、開業や事業所へ勤務している事実がないと確認されれば支給対象となる。 会社の役員(取締役、監査役)である者
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