老齢基礎年金とは? わかりやすく解説

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ろうれい‐きそねんきん〔ラウレイ‐〕【老齢基礎年金】

読み方:ろうれいきそねんきん

国民年金加入し一定期間保険料納付した被保険者一定年齢達したとき給付され年金支給を受けるには、原則として保険料納付期間と保険料免除期間合計10年以上必要となり、支給開始おおむね65歳。→公的年金老齢厚生年金

[補説] 同じ国民年金障害基礎年金障害年金)・遺族基礎年金遺族年金)と併称するときなどに、単に「老齢年金ということもある。


老齢基礎年金(ろうれいきそねんきん)


老齢基礎年金

・老齢基礎年金とは公的年金制度のひとつで、国民年金加入していて受給要件満たした人が、原則65歳達してからもらえる年金のこと。

・老齢基礎年金の受給要件
保険料納付済期間保険料免除期間合計原則25年上であること(但し、保険料納付済期間免除期間を合算して25年満たなくとも、保険料納付済期間免除期間及び合算対象期間合わせて25年以上ある場合には老齢基礎年金を支給される
原則65歳上であること
旧法である被用者年金制度発足時は老齢基礎年金の納付期間は20年であったが、昭和36年発足した国民年金制度納付期間は、国民年金以外の年金制度通算して20年国民年金含まれる場合25年必要になった。また、昭和61年新法により、納付期間が25年以上必要になった。この移行に伴い、以下のような特例設けられた。

昭和5年4月1日以前生まれた者の特例
対象
昭和5年4月1日以前生まれた
大正15年4月2日昭和2年4月1日     21年
昭和2年4月2日昭和3年4月1日      22年
昭和3年4月2日昭和4年4月1日      23年
昭和4年4月2日昭和5年4月1日      24年

厚生年金保険中高齢者特例
対象
40歳女子35歳以後
35歳以後厚生年金保険第三種被保険者
船員任意継続被保険者
このうち10年以上が船員任意継続被保険者以外の厚生年金保険被保険者期間なければならない
             ~昭和22年4月1日     15年
昭和22年4月2日昭和23年4月1日     16年
昭和23年4月2日昭和24年4月1日     17年
昭和24年4月2日昭和25年4月1日     18年
昭和25年4月2日昭和26年4月1日     19年

被用者年金制度加入期間の特例
対象
昭和31年4月1日以前生まれた
            ~昭和27年4月1日     20年
昭和27年4月2日昭和28年4月1日     21年
昭和28年4月2日昭和29年4月1日     22年
昭和29年4月2日昭和30年4月1日     23年
昭和30年4月2日昭和31年4月1日     24年

平成19年の老齢基礎年金額は、792,100円×{(保険料納付月数保険料半額免除月数×2/3保険料全額免除月数×1/3)/ 40加入可能月数)×12となっている。792,100円物価スライドにより年々変更する

・老齢基礎年金の受給開始年齢原則65歳以上となっているが、受給資格期間満たしている者については、本人からの請求により支給開始年齢60歳まで繰り上げることができる。

・以下に該当するものは、社会保険庁長官支給繰り上げ請求をすることができる。

(1)被保険者期間有していること
(2)60歳以上65歳未満であること(任意加入被保険者ではないこと)

・但し、受給できる額は、65歳から本来受け取るべき老齢厚生年金の額から、政令定める以下の率を引いた額になり、その額も生年月日により変化する。(平成19年2月26日現在)

昭和16年4月2日以降生まれた
  受給開始年齢            減額
  60月(60歳0月)          0.30
  48月61歳0月)          0.24
  36月(62歳0月)          0.18
  24月(63歳0月)          0.12
  12月64歳0月)          0.06

昭和16年4月1日以前生まれた
  受給開始年齢            減額
  60歳以上61歳未満         0.42
  61歳以上62未満         0.35
  62歳以上63歳未満         0.28
  63歳以上64歳未満         0.20
  64歳以上65歳未満         0.11

・老齢基礎年金の受給開始年齢原則65歳以上となっているが、受給資格期間満たしている者については、本人からの請求に行うことにより支給開始年齢繰り下げることができる。

(1)被保険者期間有していること
(2)65歳達す前に老齢基礎年金を請求していないこと
(3)65歳達したとき、以下の年金たる給付もしくは保険給付受給権者ではないこと
 ・付加年金以外の国民年金法による他の年金給付
 ・老齢又は退職以外の支給事由による被用者年金各法による年金たる給付
(4)65歳達した日から66歳に達した日までの間に上記給付もしくは保険給付受給権者になっていないことに該当するものは、社会保険庁長官支給繰り下げ請求をすることができる。

・但し、受給できる額は、65歳から本来受け取るべき老齢厚生年金の額に、政令定める以下の率を乗じた額になり、その額も生年月日により変化する。(平成19年2月26日現在)

昭和16年4月2日以降生まれた者(65歳達したときに受給取得したもの)
                       減額
  12月66歳0月)          0.084
  24月(67歳0月)          0.168
  36月(68歳0月)          0.252
  48月69歳0月)          0.336
  60月(70歳0月)          0.420

昭和16年4月1日以前生まれた者(受給取得した日から支給繰下げ申し出をした日までの期間)
                               減額
  1年2年達するまでの期間          0.12
  2年3年達するまでの期間          0.26
  3年4年達するまでの期間          0.43
  4年5年達するまでの期間          0.64
  5年超える期間                   0.88

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老齢基礎年金 (ろうれいきそねんきん)


老齢基礎年金

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/07 10:20 UTC 版)

国民年金」の記事における「老齢基礎年金」の解説

詳細は「老齢年金#老齢基礎年金」を参照 一般的に基礎年金」と呼ばれているものは、「老齢基礎年金」を指して言うことが多い。年金額満額場合780,900円×改定率調整期間における本来の年金額実際に年金額据え置きにより2014年平成26年)度までは特例水準年金額支払われてきた)であるが、保険料納付期間等に応じて減額される

※この「老齢基礎年金」の解説は、「国民年金」の解説の一部です。
「老齢基礎年金」を含む「国民年金」の記事については、「国民年金」の概要を参照ください。


老齢基礎年金

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/09 05:01 UTC 版)

老齢年金」の記事における「老齢基礎年金」の解説

老齢基礎年金(ろうれいきそねんきん)とは、国民年金法1986年昭和61年4月1日施行いわゆる新法」)の規定により、国民年金加入し要件満たした者が所定年齢になってから受給する給付される)年金のことである。一般的に老齢年金」と呼ばれるものは正式には「老齢基礎年金」を指すことが多い。また旧法規定生年月日により、新法下でも旧法との調整が行われる。 以下の者は旧法老齢年金対象となるので、新法の老齢基礎年金は支給されない。 1926年大正15年4月1日以前生まれた新法施行前に、旧厚生年金保険・旧船員保険老齢年金受給発生した新法施行前に共済組合退職年金または減額退職年金受給発生した者で、1931年昭和6年4月1日以前生まれた個々の現在または将来受給額については、最寄の「年金事務所」、および「年金相談センター」への個別照会郵送照会、「ねんきんダイヤル」への電話相談などを行うことで知ることができる。また「ねんきん特別便」の発送終了受けて2009年平成21年)度から始まったねんきん定期便」にも将来受給見込額が記載されている。受給数十先のであったとしても、納付段階から理解し、かつ受給段階において漏らさず受給出来るか注視すべきである

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