かふねんきんとは? わかりやすく解説

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寡婦年金(かふねんきん)

国民年金第1号被保険者として保険料納めた期間(保険料の免除受けた期間を含む)が25年以上ある夫が死亡した場合10年以上婚姻関係事実上婚姻関係を含む)のあった妻に、60歳から65歳になるまで支給される国民年金独自の年金です。ただし、死亡した夫が、障害基礎年金支給受けたことがあったり、老齢基礎年金支給受けていた場合は、支給されません。

用語集での参照項目第1号被保険者死亡一時金




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