在籍専従
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/22 05:37 UTC 版)
職員が職員としての地位を保持しながら、職員団体の業務にもっぱら従事することをいう。 登録を受けた職員団体の役員としてもっぱら従事する期間は、職員としての在職期間を通じて、7年以下の範囲内で人事委員会規則又は公平委員会規則で定める期間を超えることができない。(地方公務員法第55条の2・同法附則20) 在籍専従の許可を受けた者は、休職者とし、いかなる給与も支給されず、また、その期間は、退職手当の算定の基礎となる勤続期間に算入されない。これは、在籍専従職員は当局と対立する関係に立つものであり、当局から便宜の供与を受けると、当局による職員団体の支配を招来し、職員団体のための適切かつ自主的な行動が妨げられるおそれがあることから定められている(職員団体の活動力を削ぐことを目的としているわけではない)。
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