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年金用語集

厚生労働省厚生労働省

任意加入(にんいかにゅう)

わが国公的年金強制加入原則ですが、次の人たちは希望すれば国民年金任意加入することができます扱い第1号被保険者と同じです。(1)日本国内に住所を有し、20歳以上60歳未満厚生年金共済組合老齢年金が受けられる人、(2)20歳以上65未満海外に住んでいる日本人、(3)日本国内に住所有する60歳以上65未満の人(4)昭和30(1955)年4月1日以前生まれで、65歳までに受給資格期間を満たせない人等が対象となります。
厚生年金場合も、65歳までに老齢基礎年金受給資格期間を満たせないで在職中の人は、希望すれば65以降厚生年金に任意加入することができます

用語集での参照項目:強制加入第1号被保険者受給資格期間高齢任意加入





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