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三省堂 大辞林

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ストライキ 3 [strike]

(1)労働者労働条件改善などの目的貫徹のため、団結して業務停止する行為同盟罷業(どうめいひぎよう)同盟罷工スト

(2)学生・生徒が、団結して授業試験を受けないこと。同盟休校スト



時事用語のABC

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ストライキ(すとらいき)

労働者一斉休業

企業雇用されている労働者が、一斉に休業することを言う。賃上げ要求など、労働組合主張を通すための実力行使という意味合いがある。所属している労働組合単位として実施する。ストライキは労働三権のうちの一つで、団体行動権として認められている。

1886年製糸工場雨宮製糸」で、女性労働者が就業拒否を行ったのが日本最初のストライキと言われている。戦後になって、労働組合法により労働者権利として制度化された。

1967年には、ベトナム戦争対す大規模反戦ストライキが起こった。1970年代では、国鉄の「スト権スト」が有名だ。

経済安定した現代においては日本でストライキを目にすることは少なくなった。

2月から3月賃上げ交渉である「春闘」では、満足な結論引き出すために、労働組合はストライキを予告して経営者交渉する。交渉決裂すると、実際のストライキに発展することもある。

公務員場合は、国民生活に支障が出ることを防ぐため、国家公務員法地方公務員法によって、特にストライキが禁止されている。その代わり人事院勧告基づいて公務員給与毎年賃上げ実施される。

(2001.03.07更新



人事労務用語辞典

日本の人事部日本の人事部

ストライキ

労働条件維持、向上などのために労働者集団的に業務停止すること。ストライキ権団結権団体交渉権とともに労働者基本的権利に属します。労働組合法では、正当な争議行為については犯罪として処罰しない、損害賠償義務を負わない、不利益取扱いを受けないと3つの保護与えています。


ウィキペディア

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ストライキ

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2012/01/08 04:44 UTC 版)

ストライキ(strike)とは労働者による争議行為の一種で、労働法争議権の行使として雇用側(使用者)の行動などに反対して被雇用側(労働者、あるいは労働組合)が労働を行わないで抗議することである。


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