年金用語集 |
通算老齢年金(つうさんろうれいねんきん)
大正15(1926)年4月1日以前生まれの人で、複数の年金制度に加入し、それぞれの加入期間が1年以上あるが、その制度から老齢年金を受けられない等の場合、各制度の加入期間を通算することにより受給資格要件を付与し、各制度から期間比例の支給を行う老齢年金のことです。
昭和61(1986)年4月からは基礎年金が導入され、どの年金制度に加入してもすべて老齢基礎年金の受給資格期間になるため、通算老齢年金はなくなりました。
用語集での参照項目:老齢基礎年金、受給資格期間
昭和61(1986)年4月からは基礎年金が導入され、どの年金制度に加入してもすべて老齢基礎年金の受給資格期間になるため、通算老齢年金はなくなりました。
用語集での参照項目:老齢基礎年金、受給資格期間
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