民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律とは? わかりやすく解説

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e文書法

読み方イーぶんしょほう
別名:民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律,電子文書法

e文書法とは、企業において商法上あるいは税法上、作成保存義務付けられている各種文書を、デジタルデータとして保存することを認め法律通称である。

従来財務関係、税務関係の帳票等の多く紙媒体書類として保存される必要があった。e文書法は、既存書類スキャンして電子化したものだけでなく、最初からデータとして作成されたものに対しても、法的能力認められた。e文書法の施行により、大量文書保管するためのコスト大幅に削減することができるようになった

e文書法は、通則法と整備から成る通則法は「民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律」といい、整備法は「民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」という。e文書法は、2004年11月制定され2005年4月施行された。


参照リンク
高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部 - (首相官邸

e-文書法

(民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律 から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/06/18 13:11 UTC 版)

e-文書法いーぶんしょほう)あるいは電子文書法とは、2004年平成16年)11月に成立・翌年4月に施行された、「民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律」(平成16年法律第149号)および「民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」(平成16年法律第150号)の総称である。




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