実印
実印とは
実印とは、印鑑登録した印鑑(判子)のことである。印鑑登録は、個人の場合は市区町村役場、法人の場合は法務局で手続きすることができる。ちなみに、ハンコ屋などで実印用として販売されている印鑑を購入するだけでは実印としての効力はない。実印と認印(三文判)との違いは、契約書などの文書に押印した人が本人であることを、役所により証明してくれるのが実印であるという点である。実印のほうが認印よりも値段が高いということはなく、認印のほうが高価という場合もある。彫られる文字は、実印は苗字と名前の組み合わせが多く、認印は苗字のみという場合が多い。
実印を使う機会は多くない。例えば、不動産の売買や生命保険の加入や保険金の受け取りなどである。一方、認印を使う機会は多い。荷物の受け取り、転入届や転出届など役所への届け出、申込書や契約書の捺印などが挙げられる。
実印(じついん)
実印
実印
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/07 04:42 UTC 版)
役所に印鑑登録した印章を実印と言う。偽造を防ぐため、個別に製作されたものを用いることが多く、転じてその登録をする用途に適した印を指すこともある。個人の実印、法務局(登記所)に登録する会社および各種法人の実印がある。一般的には一生に何度も押す機会のないものであり、財産(不動産、自動車など)の取引、相続、連帯保証契約、金銭の借り入れなどの重要な用途において印鑑登録証明書を添付して用いられる。欠損、摩滅している印章は使用できないため、元々変化しやすい材質(ラクトや浸透印、ゴム印など)では登録出来ない。なお登録できる印影の大きさは8ミリメートル以上25ミリメートル以内。また、文字の組み合わせや新旧字体など様々な制約があり、どのような印でも実印登録できるわけではない。
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