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じついん 0 【実印】

あらかじめ居住地市区町村長に登録し、必要に応じて印鑑証明求めることができる個人印章一人一個に限られる。
「実印」に似た言葉
  印鑑



法律関連用語集

法テラス法テラス

実印(じついん)

その他法律関連用語

印鑑登録をしてある印鑑のこと。住民は、あらかじめ住所地の市区町村長届け出印鑑印影を登録し、必要に応じて印鑑登録証明書交付を受けることができる。偽造盗用などの危険性が低いことから、不動産取引銀行取引などで重要な文書作成使用されることが多い。また、実印と印鑑登録証明書を併せ使用して、本人確認目的にも使用されることがある。


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印章事典

東京印章協同組合東京印章協同組合

実印

多くの人が、成人あるいは就職機会印鑑登録をするのではないでしょうか。この時から、登録された印章、つまり実印がその人自己証明道具となります。
家を借りる時。ローンを組む時。婚姻届子供出生届人生の節目になる機会には、実印を使うのが一般的。実印の重要性が、よく分かるでしょう。実印を押すことは、自分権利確認であり、同時に社会的責任を明確に引き受けることでもあります
実印は、簡単に模倣されるような品では困ります。唯一性を守るためにも、模倣しにくい手彫りの品を選ぶことをお勧めします。


ウィキペディア

ウィキペディアウィキペディア

印章

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2012/01/24 16:07 UTC 版)

(実印 から転送)

印章(いんしょう、: seal)は、象牙金属合成樹脂などを素材として、その一面に文字やシンボル彫刻し、個人・官職・団体のしるしとして公私の文書に押して特有の痕跡(印影・印痕)を残すことにより、その責任や権威を証明するもの。(いん)、(はん)、印判(いんはん)、印形(いんぎょう)、印顆(いんか)、印信(いんしん)、判子(はんこ)ともいい、紙などに印章を押したあとを印影(いんえい)という。また、印章を押すことを押印(おういん)、捺印(なついん)、押捺(おうなつ)という。近年では文書の電子化に伴って電子印鑑も登場している。


  1. ^ この意味における「印鑑」という語の用法としては公証人法第21条の「公証人ハ其ノ職印ノ印鑑ニ氏名ヲ自署シ之ヲ其ノ所属スル法務局又ハ地方法務局ニ差出スヘシ」などがある。
  2. ^ a b 牛窪梧十 『篆刻にしたしむ本』(二玄社、1996年7月、ISBN 4-544-01121-3)12頁
  3. ^ 『発明の世界史』日本文芸社
  4. ^ 北健一『その印鑑、押してはいけない!: 金融被害の現場を歩く』朝日新聞社ISBN 4-02-257938-2)2004年、211-212頁。
  5. ^ Wikisource:ja:諸証書ノ姓名ハ自書シ実印ヲ押サシム(明治10年太政官布告第50号)参照。
  6. ^ 信森毅博「認証と電子署名に関する法的問題」別表 私法上の押印の扱い年表(69頁)、日本銀行金融研究所ディスカッションペーパー98-J-6、1998年、2008年8月31日閲覧。


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