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ていこく-ぎかい ―くわい 5 【帝国議会】

旧憲法下における立法機関貴族院衆議院二院から成る権限天皇大権により制限され、常に枢密院軍部圧力を受けた。1890年明治23開設現行憲法成立により国会改組


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帝国議会

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2011/07/28 14:56 UTC 版)

帝国議会(ていこくぎかい)


  1. ^ 国立国会図書館による日本国憲法誕生の説明(英語版)などでも、"Imperial Diet"とされている。
  2. ^ もっとも、政府や軍部側も国民や敵国に対して「挙国一致」の体裁をみせなければならなかったために、議員たちにも政府役職の一部を配分し、戦争遂行に直接関係しない分野では議会の立場に配慮するなどの一定の譲歩がなされたために、その利益を受けた議会指導者や主流派は積極的に翼賛議会確立に努め、政府や軍部の方針に批判的な一部議員は議会内部からも圧力を受けた。
  3. ^ ただし、伯爵以下の議員については7年に1度互選が行われて、その代表が議員となることになっていた。
  4. ^ 1891年2月20日、天野若円(大成会)が提出した、衆議院が大日本帝国憲法第67条関連の予算削減を審議する際には事前に政府の了解を得るという決議が衆議院で可決され、政府もこれを了承した。これは一見帝国議会における予算削減の権限を自主的に制約したようにもみえるが、裏を返せば、予算先議権がある衆議院と政府が合意した予算削減に貴族院がさらに修正を加える余地を奪うもので、衆議院が予算審議における貴族院に対する優越権を議会慣習の形で事実上確立したものであった。
  5. ^ 議会で成立した議員提案の法律案が天皇の裁可を得られずに成立しなかった例はない。
  6. ^ 予算の審議は衆議院の先議(65条)であったが決算は政府から両院に提出され、各院は別々に決議し、決議したものは他の院に送付されない。よって両院の決議が異なることがあった。
  7. ^ 「帝国議会の運営と会議録をめぐって」大山英久(国立国会図書館調査及び立法考査局調査企画課No.652(2005年5月))[1]PDF-P.9
  8. ^ 5条により、「立法権は天皇にあり、帝国議会は協賛機関に過ぎない」とみるか、37条により立法に協賛を「要ス」点に着目して実質的立法機関とみるかで帝国議会への評価は異なる。前者は翼賛政治体制時に象徴的にみられ、後者は大正デモクラシー期に最も強く現れた。
  9. ^ ただし、緊急勅令は後日議会の承認を得なければ以後の効力は無効となり、非常大権は帝国憲法下では一度も出されなかった。


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