三省堂 大辞林 |
特許用語集 |
商標権
指定商品又は指定役務について登録商標の使用を専有する権利。存続期間は設定登録から10年であるが、申請により更新することができる。指定商品もしくは指定役務についての登録商標に類似する商標の使用、又は指定商品もしくは指定役務に類似する商品もしくは役務についての登録商標もしくはこれに類似する商標の使用は、商標権の侵害とみなされる。
知的財産用語辞典 |
商標権(しょうひょうけん)
”商標権”商品やサービス(役務)の識別標識である商標についての権利である。商標権者は、指定商品(サービス)について、登録商標を独占的に使用することができる(商標法第68条)。
商標は、文字、図形、記号等の平面的なものだけでなく、立体的なものであっても登録することができる(たとえば、ケンタッキー・フライドチキンのカーネルサンダースの人形等)。
商標権者は、他人が、指定商品(サービス)に類似する商品(サービス)について、登録商標に類似する商標を使用することを禁止することができ(差止請求権)、侵害によって被った損害を賠償させることができる(損害賠償)。
ある指定商品(サービス)について、登録商標がある場合、他人が商標使用を使用したときに、商標権侵害となるか否かを、表にすると下記のとおりである。つまり、商品(サービス)か、もしくは商標が類似していない場合には、商標権侵害とはならない。
| 同一商標 | 類似商標 | 類似しない商標 | |
|---|---|---|---|
| 同一商品(サービス) | 侵害 | 侵害 | 侵害でない |
| 類似商品(サービス) | 侵害 | 侵害 | 侵害でない |
| 類似しない商品(サービス) | 侵害でない | 侵害でない | 侵害でない |
2つの商標が類似するかどうかは、外観、称呼、観念の3つによって総合的に判断する。ただし、多くの場合、称呼(つまり読み方)が最も重要な判断基準となる。
また、2つの商品が類似するかどうかについては、特許庁が、その基準を公開している。
商標権は、一応10年で満了するが、登録の更新をすることにより、永久的に権利を存続させることができる。
IT用語辞典バイナリ |
商標権
【英】trademark right
商標権とは、特定の商品やサービスなどが誰に帰属するものであるかを消費者に認識させ、そこから生まれる付加価値を確保するための権利である。
他の商品やサービスと区別するための標識である商標は、文字や図形、記号などを使って表される。
商標権は、特許庁に申請し、審査の結果、問題がなければ効力を発揮する。商標を取得することで、事業者は消費者に対し信用力やブランド力を与えることができる。また、消費者にとっては、品質を測る指標として認識することができる。他人から商標を侵害された場合は、侵害行為の差し止め、損害賠償員の請求など、法的手段により商標権を守ることができる。
| 特許・知的財産: | ノーテル特許 サブマリン特許 使用許諾契約 商標権 ショッピングカート特許 私的録音録画補償金制度 知的財産権 |
ウィキペディア |
商標
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2012/01/27 23:19 UTC 版)
(商標権 から転送)
商標(しょうひょう)とは、商品を購入し、あるいは役務(サービス)の提供を受ける需要者が、その商品や役務の出所(誰が提供しているか)を認識可能とするために使用される標識(文字、図形、記号、立体的形状など)をいい、商品の販売に際しては商品または商品の包装、役務の提供に際しては、役務の提供に使用される物や電磁的方法により行う映像面に付して使用する。需要者は、標章を知覚することによって商品や役務の出所を認識し、購入したい商品、または提供を受けたい役務を選択することができる。
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