商標権とは? わかりやすく解説

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しょうひょう‐けん〔シヤウヘウ‐〕【商標権】


商標権(しょうひょうけん)


”商標権”商品サービス役務)の識別標識である商標について権利である。商標権者は、指定商品サービス)について、登録商標独占的に使用することができる(商標法第68条)。

商標は、文字図形記号等平面的なものだけでなく、立体的なものであっても登録することができる(たとえば、ケンタッキー・フライドチキンカーネルサンダース人形等)。

商標権者は、他人が、指定商品サービス)に類似する商品サービス)について、登録商標類似する商標使用することを禁止することができ(差止請求権)、侵害によって被った損害賠償させることができる(損害賠償)。

ある指定商品サービス)について、登録商標がある場合他人商標使用使用したときに、商標権侵害となるか否かを、表にすると下記のとおりである。つまり、商品サービス)か、もしくは商標類似してない場合には、商標権侵害とはならない
同一商標類似商標類似しない商標
同一商品サービス侵害侵害侵害でない
類似商品サービス侵害侵害侵害でない
類似しない商品サービス侵害でない侵害でない侵害でない

2つ商標類似するかどうかは、外観称呼観念3つによって総合的に判断する。ただし、多く場合称呼(つまり読み方)が最も重要な判断基準となる。
また、2つ商品類似するかどうかについては、特許庁が、その基準公開している。

商標権は、一応10年満了するが、登録の更新をすることにより、永久的権利存続させることができる。


商標権

読み方しょうひょうけん
【英】trademark right

商標権とは、特定の商品サービスなどが誰に帰属するのであるかを消費者認識させ、そこから生まれ付加価値確保するための権利である。

他の商品サービス区別するための標識である商標は、文字図形記号などを使って表される

商標権は、特許庁申請し審査結果問題なければ効力発揮する商標取得することで、事業者消費者対し信用力ブランド力与えることができる。また、消費者にとっては、品質測る指標として認識することができる。他人から商標侵害され場合は、侵害行為差し止め損害賠償員の請求など、法的手段により商標権を守ることができる。

商標権の存続期間は、登録日から10年間であるが、更新繰り返すことで、権利維持することができる。


商標

(商標権 から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/02/18 07:11 UTC 版)

商標(しょうひょう、: trademark)とは、商品役務の提供者(事業者)が、提供元(出所)を他者と区別するために使用する標識をいう[1]


  1. ^ "商標". ブランド用語集. コトバンクより2021年8月26日閲覧
  2. ^ Q&A サービスマークとは何ですか。”. 日本弁理士会関西会. 2021年8月26日閲覧。
  3. ^ 商標とは”. 特許庁ウェブサイト. 2021年7月13日閲覧。
  4. ^ 判例の商標的使用論の例”. 特許庁ウェブサイト. 2021年7月13日閲覧。
  5. ^ 「着メロ」商標権2550万円 都の公売で落札 asahi.com2010年3月9日。
  6. ^ 三菱重工の「ロゴマーク」差し押さえ 元挺身隊訴訟の原告」『日本経済新聞』、2019年3月28日。2021年7月13日閲覧。
  7. ^ 「ドイツ有名商品 販売は違法 商標権侵害が問題化」『日本経済新聞』昭和25年12月12日3面


「商標」の続きの解説一覧

商標権

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/08/06 09:09 UTC 版)

包帯パンツ」の記事における「商標権」の解説

一般名称である「包帯」と「パンツ」の組み合わせ一般的には商標権は成立しないのが通例特許庁当初一般名称組み合わせ不可拒絶査定。しかし、「包帯パンツ」という名称に対して、すぐ連想できる商品が他に無い点、唯一無二であることをログイン主張し特許庁調査類似品が無いことを認め出願から2年後2010年に商標権が確定した

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商標権

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/02/25 21:56 UTC 版)

モーツァルトクーゲル」の記事における「商標権」の解説

モーツァルトクーゲル模倣した菓子後を絶たないことから、最終的にパウル・フュルストの子孫が法廷問題持ち込むまでに至った。だが、問題となったのはあくまで商標権であり、モーツァルトクーゲルレシピ自体ではなかった。当初ザルツブルク菓子生産者との係争とどまっていたが、後にドイツ中の企業係争抱えることとなった結果としてフュルスト競合対し他の名前使用義務付けることで合意した例えザルツブルク近郊Grödig拠点を置くミラベル社は「真のザルツブルク・モーツァルトクーゲルン」、ミュンヘンレーバー社は「真のレーバー・モーツァルトクーゲルン」という名称を使用することになった一方1996年に「オリジナルのオーストリア・モーツァルトクーゲルン」という名称を使用しようとしたスイス食品企業ネスレの子会社フュルストの間で3例目の係争起きたが、フュルスト製品のみがオリジナルのザルツブルク・モーツァルトクーゲルンという名称を使用できるということ決着した

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商標権

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/11/04 14:12 UTC 版)

土橋四郎商店」の記事における「商標権」の解説

舞姫酒造「舞姫」の商標保有していたが、商標更新を行わなかったため、同社の商標権は消滅したこのため無法松酒造「舞姫」の商標2010年4月16日出願した舞姫酒造異議申し立てたものの認められず、2012年1月13日拒絶査定発送され2012年8月3日無法松酒造の商標権を維持すべきとの決定なされた

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商標権

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/10/17 23:40 UTC 版)

ひるぜん焼そば」の記事における「商標権」の解説

ひるぜん焼そば好いとん会」により登録商標されている(登録第5411983号)[4]と公式には言われているが、実際は「ひるぜん焼きそば」の文字列での商標登録はできておらず、あくまでもひるぜん焼きそばの」文字列含んだ図形ロゴ)としてしか登録できていない。 [脚注使い方] ^ a b “「ひるぜん焼そば好いとん会」が初V B-1グランプリ”. 朝日新聞. (2011年11月14日). http://www.asahi.com/kansai/travel/news/OSK201111140045.html 2011年12月16日閲覧。 ^ 「「B級ご当地グルメ」でやってはいけないこと?」日経ビジネス 2011年11月30日 ^ 店主高齢化に伴い2008年閉店。 ^ 「岡山ネット公益社団法人 岡山県観光連盟公式サイト

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商標権

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/29 16:17 UTC 版)

サウンドロゴ」の記事における「商標権」の解説

聴覚認識される商標は「音商標」と呼ばれサウンドロゴパソコン起動音などが対象となっている。 アメリカでは1946年には色彩などとともに音の商標権が認められた。その後イギリスドイツ、フランスオーストラリア韓国などで導入日本では2015年平成27年4月商標法改正によって商標登録対象となった

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商標権

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/18 14:33 UTC 版)

スーパーレール」の記事における「商標権」の解説

2019年令和元年)現在、「スーパーレール」という名称は、株式会社スーパーレール移動名称として商標権を取得している。同社はスリーライン→インターナショナルシステムを経て商品名と同じ現社名変更している。

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商標権

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/02/25 03:52 UTC 版)

Nokia Tune」の記事における「商標権」の解説

国によっては、音響商標商標登録可能である。ノキア社は Nokia Tune登録商標し、自社CMなどにも使用している。例えば、アジアでは台湾中華民国)において、 Nokia Tune(「諾基亞之歌」「諾基亞音調」)は「聲音商標」(第1228260號)として登録・保護されている(台湾での商標所管は、中華民國經濟部智慧財產局)。なお、日本では2017年現在登録されていない

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商標権

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/08 14:21 UTC 版)

セカンドソース」の記事における「商標権」の解説

製品の名称を商標として登録し他社同一仕様製品類似の名称をつけたり説明宣伝の際に自社製品名を用いることを排除する。 例) Pentiumの名称をAMD製品使わせない。互換製品類似の製品名をつけさせないまた、互換製品説明のためにオリジナル製品名を使わせない様にして、顧客互換製品素性理解するのを妨げる。 なお、半導体製品名長く型番(アルファベット数字組み合わせ)が用いられてきたが、これは商標として登録することが認められないため、製品指し示すために何らかの語の組み合わせ、あるいは造語充てる必要がある。 例) インテル製i80486あるいはi486では商標登録認められなかったため、AMD互換CPUAm486と、互換性があることを明らかに連想させる製品名(型番)を使用することを排除できなかった。インテルは5を意味するギリシャ語接頭辞(pent-)と元素を示すラテン語接尾辞(-um)を組み合わせた造語Pentium」を製品名として商標登録し、AMD類似の製品名を使用することを妨げた。これによりAMDは、互換製品であるK5がPentium互換であることの説明要し負担増えた

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商標権

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/02 23:33 UTC 版)

ロイヤルティー」の記事における「商標権」の解説

通常は、商標権者から商標専用使用権設定商標法第30条)、または、通常使用権許諾商標法第31条)を受けた者が、その対価として商標権者に対して支払使用料を指す。 例: フランチャイズオーナー(フランチャイジー) → 商標管理企業フランチャイザー

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商標権

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/16 09:59 UTC 版)

暗号通貨」の記事における「商標権」の解説

暗号通貨関わる法的問題政府とのあいだに起こるものばかりではない。例えば Coinye はそのロゴにラッパーカニエ・ウェストを無許可使用したオルトコインである。Coinye は元々 Coinye West という名称であったので、カニエ・ウェスト代理人が Coinye のEメール管理者 David P. McEnery Jr. に対して停止命令送付した。同停止命令は、Coinye が意図的な商標侵害であること、不正な競合であること、サイバー海賊行為であること、および商標希釈化であることを述べ外観類似およびカニエ・ウェストの名称の使用停止するよう命じた

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商標権

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/27 14:50 UTC 版)

チョコボール」の記事における「商標権」の解説

森永1967年から「チョコボール」を使用し2008年商標登録したが、名糖産業アイスクリームに「徳用チョコボール」の商品名使用していたため2009年使用中止を求めると、森永出願前である1959年以来使用して広く公知となっていることを理由先使用権主張した2011年2月に商標権の侵害商品の販売差止6000万円損害賠償求めて提訴したが、名糖産業が「徳用チョコボール」の商標商品製造して販売することを認め内容和解2012年3月30日成立した

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商標権

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/18 16:27 UTC 版)

Linuxの歴史」の記事における「商標権」の解説

1994年1995年に、別々の国の何人かの人々が「Linux」を商標登録しようと試みた。そしてすぐにいくつかのLinux関連企業使用料支払い請求され、これは多くLinuxの開発者やユーザ同意できない措置であったトーバルズはこれらの企業Linux International支援により抑え込みLinux Internationalへと移動させた商標使用承諾したその後商標保護専業とする非営利組織Linux Mark Institute英語版)によって商標管理されることとなった2000年トーバルズライセンス供与に関する基本的なルール決定した。すなわち、Linuxの名称を含む製品やサービス提供する全ての人々には、1回ごとの購入によって得られるライセンス保有必須となった2005年Linux商標使用により発生する使用料用途について新しく議論発生したトーバルズ権利代理者であるLinux Mark Instituteは、金額500米ドルから5,000米ドル値上げすることを公表した。これは商法保護にかかるコストの上昇を埋め合わせるために必要だった弁明された。 値上げ対す反響としてコミュニティ不快感増大してきたことに対応しトーバルズ誤解解消するための告知2005年8月21日公開した。彼はEメール文中現状背景について詳しく解説し、さらに誰がライセンスコスト負担すべきかについて採り上げた。 [...]もう一度繰り返します。名前を保護したくない人なら、そのようなことは絶対しません。何を「MyLinux」と呼んで構いませんが、欠点自身守り固めた誰かが出てきて、その名前の使用停止求め書面送りつけてくるかもしれないということです。あるいは、LMIが定期的に実施する必要がある登録商標検索(これも登録商標に関する法的要件のひとつです)でその名前が見つかったら、LMI自身あなたに名前の使用停止するか、サブライセンスを受けるかを求め書面出さないといけなくなるかもしれません。そうなると、あなたは名前を他のものに変更するか、サブライセンスするかです。お分かりでしょうか。これはあなたに保護が必要かどうか問題であって、LMIが金銭を必要としているかどうか問題ではないのです。 [...]最後に、はっきりさせておきます登録商標料金から私には1セント入りませんし、(商標実際に管理している)LMIですら、商標についてこれまでずっと損失出しっぱなしです。これでは登録商標維持できませんから、LMIは自身費用賄えるようにしているだけで、私に今言えるのは、保護を必要としている営利企業に対してそれを提供するための弁護士費用がいつもライセンス料より高かったということです。プロボノ弁護士ですら、時間あたりのコストパラリーガル等の費用請求します。 — リーナス・トーバルズ その後Linux Mark Institute無期限全世界適用される無償のサブライセンスの提供を開始した

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