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商標掲載公報(しょうひょうけいさいこうほう)
審査官によって“登録してもよい”と判断された商標は、商標掲載公報(単に商標公報とも呼ばれる)に掲載される。商標掲載公報では、それぞれの商標ごとに登録番号が付されている。登録番号は、商標登録された順の連続番号になっている。たとえば、商標登録第○○○○○○○号と表示される。
商標掲載公報に掲載された商標に対して異議がある場合は、公報の発行日から2カ月以内に登録異議申立てを行なうことができる。
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