しょうひょうけんとは? わかりやすく解説

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しょうひょう‐けん〔シヤウヘウ‐〕【商標権】


商標権(しょうひょうけん)


”商標権”商品サービス役務)の識別標識である商標について権利である。商標権者は、指定商品サービス)について、登録商標独占的に使用することができる(商標法第68条)。

商標は、文字図形記号等平面的なものだけでなく、立体的なものであっても登録することができる(たとえば、ケンタッキー・フライドチキンカーネルサンダース人形等)。

商標権者は、他人が、指定商品サービス)に類似する商品サービス)について、登録商標類似する商標使用することを禁止することができ(差止請求権)、侵害によって被った損害賠償させることができる(損害賠償)。

ある指定商品サービス)について、登録商標がある場合他人商標使用使用したときに、商標権侵害となるか否かを、表にすると下記のとおりである。つまり、商品サービス)か、もしくは商標類似してない場合には、商標権侵害とはならない
同一商標類似商標類似しない商標
同一商品サービス侵害侵害侵害でない
類似商品サービス侵害侵害侵害でない
類似しない商品サービス侵害でない侵害でない侵害でない

2つ商標類似するかどうかは、外観称呼観念3つによって総合的に判断する。ただし、多く場合称呼(つまり読み方)が最も重要な判断基準となる。
また、2つ商品類似するかどうかについては、特許庁が、その基準公開している。

商標権は、一応10年満了するが、登録の更新をすることにより、永久的権利存続させることができる。


商標権

読み方:しょうひょうけん
【英】trademark right

商標権とは、特定の商品サービスなどが誰に帰属するのであるかを消費者認識させ、そこから生まれ付加価値確保するための権利である。

他の商品サービス区別するための標識である商標は、文字図形記号などを使って表される

商標権は、特許庁申請し審査結果問題なければ効力発揮する商標取得することで、事業者消費者対し信用力ブランド力与えることができる。また、消費者にとっては、品質測る指標として認識することができる。他人から商標侵害され場合は、侵害行為差し止め損害賠償員の請求など、法的手段により商標権を守ることができる。

商標権の存続期間は、登録日から10年間であるが、更新繰り返すことで、権利維持することができる。



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