私的複製とは?

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私的複製(してきふくせい)


私的使用のための複製行為には著作権効力及ばない著作権法30条1項)。これは、単に私的利用のために著作物複製するのであれば、著作権者それほど経済的損失与えることはないだろうという見地から認められたものである例えば、個人的CDからカセットテープ音楽ダビングする行為該当する。企業などが、業務のために行う複製はこれに該当しないと考えられている。また、たとえ私的使用に用いられるものであってもこのような複製業務として行うことは、本条範囲超える。また、複製だけなく、翻案することも、私的使用のためであれば許される(著作権法43条)。

ただし、私的使用といえども、公衆への送信までは認められていない。したがって、個人趣味開設しているホームページであっても他人著作物コピーして掲載することはできない






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