登録商標とは? わかりやすく解説

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とうろく‐しょうひょう〔‐シヤウヘウ〕【登録商標】

読み方:とうろくしょうひょう

registered trademark特許庁登録の手続きをすませた商標。→商標


登録商標(とうろくしょうひょう)


”登録商標”とは、商標登録されている商標をいう(商標法第2条2項)。商標登録する場合は、特許庁商標登録出願行なう出願する際には、その商標どのような商品サービスに使うかを明示する指定商品又は指定サービス)。商標登録出願されると、特許庁審査が行なわれ、この審査パスした商標登録され、登録商標となる。

商標登録されると商標権与えられ、その登録商標を指定商品又は指定サービス独占的に使うことができる(商標法第25条)。登録商標と全く同じものを他社真似ればもちろん、登録商標と似た商標類似商標)を真似て商標権侵害として、他社使用法的に禁止できる。ただし、商標権の効力範囲指定商品(又は指定サービス)や類似する商品(又はサービス)に限定されるので、登録商標と全く同じものを他社使っていても、指定商品(又は指定サービス)と全く関係のないもの(非類似)に使っているのであれば商標権侵害とは言えない。


登録商標

読み方とうろくしょうひょう
【英】registered trademark

登録商標とは、商標のうち特に、特許庁申請手続き行い、登録が認められ商標のことである。

商標とは、特定の商品サービスなどを他と区別するために使用される文字図形記号立体的形状などのことである。事業者にとっては、自社ブランド確立や、品質対す信用確保のため、また、消費者にとって商品選択する際の信頼性判断などのために有効とされている。

登録商標は、企業名事業会社製品個別製品ごとに取得することが可能である。

商標権存続期間は、登録から10年間であるが、その商標使用が続く限り何回でも更新することができる。

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商標

(登録商標 から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/02/18 07:11 UTC 版)

商標(しょうひょう、: trademark)とは、商品役務の提供者(事業者)が、提供元(出所)を他者と区別するために使用する標識をいう[1]


  1. ^ "商標". ブランド用語集. コトバンクより2021年8月26日閲覧
  2. ^ Q&A サービスマークとは何ですか。”. 日本弁理士会関西会. 2021年8月26日閲覧。
  3. ^ 商標とは”. 特許庁ウェブサイト. 2021年7月13日閲覧。
  4. ^ 判例の商標的使用論の例”. 特許庁ウェブサイト. 2021年7月13日閲覧。
  5. ^ 「着メロ」商標権2550万円 都の公売で落札 asahi.com2010年3月9日。
  6. ^ 三菱重工の「ロゴマーク」差し押さえ 元挺身隊訴訟の原告」『日本経済新聞』、2019年3月28日。2021年7月13日閲覧。
  7. ^ 「ドイツ有名商品 販売は違法 商標権侵害が問題化」『日本経済新聞』昭和25年12月12日3面


「商標」の続きの解説一覧

登録商標

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/03 23:26 UTC 版)

キャベツウニ」の記事における「登録商標」の解説

キャベツウニ」は神奈川県によって商標登録されている(登録番号:6306673、登録日:2020年10月21日)。登録したのは、キャベツウニ認知度向上と販売促進狙ったのである。このほか、「磯焼け救援隊キャベツウニ」(登録番号:6361932)と「菜食キャベツウニ」(同:6361933)を神奈川県商標登録している(登録日:2021年3月10日)。 「キャベツウニ」の商標は、神奈川県許諾得れば神奈川県民であるか否か問わず漁業者または水産関係団体であれば無償利用できる。これは「開放商標戦略」、すなわち、商標独占するために商標登録したのではなく低品質のものや無関係のものが流通するのを防ぐため、独占制御コントール)の獲得目的として商標登録したと考えられる

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登録商標

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/28 01:04 UTC 版)

「アルゴリズム」記事における「登録商標」の解説

アルゴリズム自体保護される訳では無いが、商標基準満たしていればアルゴリズム名称を商標として登録することはできる。ただしアルゴリズム名称はその性質上から通常一般名詞として通用するものであり、一般名詞と同じ語について商標基準満たして商標として登録しても、一般名詞一般名詞としての(すなわちごく当然の)使用妨げるという通念反するような権利の濫用できないような商標法上の制限があるため、通常の商品名などを登録した場合違い権利制限される

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登録商標

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/23 05:38 UTC 版)

クリップスピンク」の記事における「登録商標」の解説

クリップスピンク西オーストラリア州農業食料局(DAFWA)に所有権ライセンスがあり、複数の国において育成者権を持つ。オーストラリアにおけるリンゴナシ栽培産業主要団体である「りんご・なしオーストラリア」(Apple and Pear Australia Limited, APAL)がピンクレディー商標に関する知的財産管理している。この商標80越え地域登録されている。 ピンクレディー生産者流通業者苗木生産者の間によるクラブによって生産と流通コントロールする制度形成し安定した高価格クラブメンバー間による適切な分配可能にしている。ピンクレディーシステムをまねたブランドはいくつかあるが、中でもニュージーランドジャズサイフレッシュブランド名)は成功している。

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登録商標

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2017/03/16 23:33 UTC 版)

シャトルジャパン」の記事における「登録商標」の解説

いずれも株式会社シャトルワン名義よる。(後のシャトルジャパンぶっかけ/BUKKAKE - 登録番号: 第4545137号 LOLI/ロリ - 登録番号: 第4674987号

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登録商標

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/08 06:43 UTC 版)

肥後守」の記事における「登録商標」の解説

2021年現在肥後守ひごのかみ)は兵庫県三木市にある永尾かね駒製作所の登録商標であり、同社およびOEM生産しているフォールディングナイフ商品名となっている。なお同社およびOEM生産以外でもこの種のフォールディングナイフとしての性能満たしていないということはない。良い作りのものも数多く存在しており、愛好家収集対象となっている。 元々は三木市三木洋刃製造業者組合組合員だけが使用することの出来る名称であったが、組合員である製造業者減り、現在では永尾かね駒製作所のみとなっている。

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