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慣用商標(かんようしょうひょう)
”慣用商標”とは、多くの企業が慣用的に使用したため、識別力を持たなくなった商標をいう。たとえば、清酒についての「正宗」は慣用商標である。慣用商標は、登録を受けることができない(商標法第3条1項2号)。
(執筆:弁理士 眞島宏明)
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