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共同体商標(きょうどうたいしょうひょう)


ヨーロッパ商標権を取る場合各国ごとに出願を行ない商標登録することもできるが、EC全域効力が及ぶ共同体商標(CTMCommunity Trade Mark)を利用することもできる。

共同体加盟国は、オーストリアベルギーデンマークフィンランドフランスドイツイギリスギリシャアイルランドイタリアルクセンブルクオランダポルトガルスペインスウェーデン15カ国である。

共同体商標の制度1996年4月1日からスタートしている。共同体商標の出願は、スペインアリカンテにある共同体商標・意匠庁(OHIMThe Office for Harmonization in the International Market)が受け付けている。

共同体商標の出願があると、共同体商標・意匠庁は識別力などについて審査行い第三者から異議申立てを受け付け上で審査パスした商標を登録する。登録されるとEC全域効力が及び、EC加盟国いずれかの国で登録商標使用ていれば取消される心配はない。

ただし、EC加盟国いずれかの国の不登録事由に該当するような商標は、審査段階拒絶される。つまり、EC加盟国全ての国の登録要件満たすような商標でないと登録してもらうことはできない。登録されればEC全域効力が及びメリット大きいが、その分、審査段階拒絶される危険性が高いということになる。

審査段階拒絶された場合その時点で出願加盟国国内出願変更して各国ごとに審査を受けることができる。この場合は、不登録事由に該当しない国では登録してもらうことができる。しかし、共同体商標を国内出願変更した場合、かえって費用時間がかかることになってしまう。

したがって、確実に登録したい国には、初めからその国に対して通常国内出願を行っておく方がよい。その上で、補助的に共同体商標の出願をしておくのが得策である。





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