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共同体商標(きょうどうたいしょうひょう)
ヨーロッパで商標権を取る場合、各国ごとに出願を行ない商標登録することもできるが、EC全域に効力が及ぶ共同体商標(CTM:Community Trade Mark)を利用することもできる。
共同体の加盟国は、オーストリア、ベルギー、デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、イギリス、ギリシャ、アイルランド、イタリア、ルクセンブルク、オランダ、ポルトガル、スペイン、スウェーデンの15カ国である。
共同体商標の制度は1996年4月1日からスタートしている。共同体商標の出願は、スペインのアリカンテにある共同体商標・意匠庁(OHIM:The Office for Harmonization in the International Market)が受け付けている。
共同体商標の出願があると、共同体商標・意匠庁は識別力などについて審査を行い、第三者から異議申立てを受け付けた上で審査をパスした商標を登録する。登録されるとEC全域に効力が及び、EC加盟国のいずれかの国で登録商標を使用していれば取消される心配はない。
ただし、EC加盟国のいずれかの国の不登録事由に該当するような商標は、審査段階で拒絶される。つまり、EC加盟国の全ての国の登録要件を満たすような商標でないと登録してもらうことはできない。登録されればEC全域に効力が及びメリットは大きいが、その分、審査段階で拒絶される危険性が高いということになる。
審査段階で拒絶された場合、その時点で出願を加盟国の国内出願に変更して各国ごとに審査を受けることができる。この場合は、不登録事由に該当しない国では登録してもらうことができる。しかし、共同体商標を国内出願に変更した場合、かえって費用と時間がかかることになってしまう。
したがって、確実に登録したい国には、初めからその国に対して通常の国内出願を行っておく方がよい。その上で、補助的に共同体商標の出願をしておくのが得策である。
共同体商標と同じ種類の言葉
共同体商標に関連した本
- 共同体商標と共同体意匠の実務 松井宏記 発明協会
- 欧州共同体商標制度新講 飯田 幸郷 発明協会
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