知的財産用語辞典 |
自他商品識別力(じたしょうひんしきべつりょく)
商標の持つ本質的機能として、その商標により需要者が何人の業務に係る商品(サービス)であることを認識できる機能をいう。特別顕著性ともいう。
その商品(サービス)の普通名称のみからなる商標や、その商品(サービス)の機能の表示のみからなる商標は、自他商品識別力がなく、商標登録を受けることができない。同様に、慣用商標も登録を受けることができない。たとえば、コンピュータソフトウエアについての「ソフトウエア」や、ワープロソフトについての「文章作成」などは、普通名称であって自他商品識別力がなく登録を受けられない。
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