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自他商品識別力(じたしょうひんしきべつりょく)


商標の持つ本質的機能として、その商標により需要者何人業務係る商品サービス)であることを認識できる機能をいう。特別顕著性ともいう。

その商品サービス)の普通名称のみからなる商標や、その商品サービス)の機能表示のみからなる商標は、自他商品識別力がなく、商標登録を受けることができない同様に慣用商標も登録を受けることができない。たとえば、コンピュータソフトウエアについての「ソフトウエア」や、ワープロソフトについての「文章作成」などは、普通名称であって自他商品識別力がなく登録を受けられない。







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