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とうろく-しょうひょう ―しやうへう 5 【登録商標】




知的財産用語辞典

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登録商標(とうろくしょうひょう)


”登録商標”とは、商標登録されている商標をいう(商標法第2条第2項)。商標登録する場合は、特許庁商標登録出願行なう出願する際には、その商標どのような商品サービスに使うかを明示する(指定商品又は指定サービス)。商標登録出願されると、特許庁審査が行なわれ、この審査パスした商標が登録され、登録商標となる。

商標登録されると商標権与えられ、その登録商標を指定商品又は指定サービス独占的に使うことができる(商標法25条)。登録商標と全く同じものを他社真似ればもちろん、登録商標と似た商標類似商標)を真似ても商標権侵害として、他社使用法的禁止できる。ただし、商標権効力範囲指定商品(又は指定サービス)や類似する商品(又はサービス)に限定されるので、登録商標と全く同じものを他社が使っていても、指定商品(又は指定サービス)と全く関係のないもの(非類似)に使っているのであれば、商標権侵害とは言えない。



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登録商標

読み方:とうろくしょうひょう
【英】registered trademark

登録商標とは、商標のうち特に、特許庁申請手続き行い、登録が認められた商標のことである。

商標とは、特定の商品サービスなどを他と区別するために使用される、文字図形記号立体的形状などのことである。事業者にとっては、自社ブランド確立や、品質対す信用確保のため、また、消費者にとっては商品選択する際の信頼性判断などのために有効とされている。

登録商標は、企業名事業会社製品個別製品ごとに取得することが可能である。

商標権存続期間は、登録から10年間であるが、その商標使用が続く限り何回でも更新することができる。

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特許・知的財産:  私的録音録画補償金制度  知的財産権  著作権  登録商標  特許権
著作権保護:  ACCS  AACS





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