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農林水産関係用語集

農林水産省農林水産省

育成者権

 品種登録された植物の新品種を、業として独占的利用*する権利
種苗法によって保護される知的財産権一つ
*この場合利用とは、①種生産譲渡輸出入等、②収穫物の生産譲渡輸出入等である。

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育成者権

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2011/02/06 05:56 UTC 版)

育成者権(いくせいしゃけん, Plant Breeder's right, PBR)とは、植物の新たな品種に対して与えられる知的財産権(あるいは無体財産権)である。






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