農林水産関係用語集 |
育成者権
品種登録された植物の新品種を、業として独占的に利用*する権利。種苗法によって保護される知的財産権の一つ。
*この場合の利用とは、①種苗の生産、譲渡、輸出入等、②収穫物の生産、譲渡、輸出入等である。
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育成者権
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2011/02/06 05:56 UTC 版)
育成者権(いくせいしゃけん, Plant Breeder's right, PBR)とは、植物の新たな品種に対して与えられる知的財産権(あるいは無体財産権)である。
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[続きの解説]
「育成者権」の続きの解説一覧
- 1 育成者権とは
- 2 育成者権の概要
育成者権に関連した本
- Q&A種苗法<平成19年改正法対応>-植物新品種の育成者権保護のポイント- 農林水産省生産局種苗課 ぎょうせい
- 新しい品種登録制度のあらまし―種苗法の全面改正 育成者権の創設 内藤 恵久 地球社
- 一発合格!知的財産管理技能検定3級テキスト&問題集 斉藤 達也 ナツメ社
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