存続期間(そんぞくきかん)
”存続期間”とは、法によって定められた権利が存続する期間をいう。
主な権利の存続期間を下表に示す。
権利の発生 | 存続期間満了 | 備考 | |
---|---|---|---|
特許権 | 設定登録 | 出願から20年 | 医薬品等について5年を限度とした延長あり |
実用新案権 | 設定登録 | 出願から10年 | |
意匠権 | 設定登録 | 設定登録から20年 | |
商標権 | 設定登録 | 設定登録から10年 | 何度でも更新可能(永久権) |
著作権 | 創作時 | 著作者の死後50年(法人著作は公表後50年) |
特許権などは、保護と利用のバランスを考慮して、無制限に独占権を認めるのではなく、一定の期間に限り独占権を認めるようにしている。ただし、商標権は、本来、同一の商標は同一の者が使用すべきであるという考えから、永久権としている。ただし、もはや商標権者が不要であると考えた商標権については、10年ごとに整理するために存続期間を設けている。
知的財産用語辞典ブログ「存続期間」
(執筆:弁理士 古谷栄男)
存続期間
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/08 00:07 UTC 版)
商標権の存続期間は設定日から10年間であるが(19条1項)、商標権者の更新登録の申請により更新することができる(同条2項)とされている。更新には回数の制限がないため、更新を繰り返すことで、理論上永久に権利を存続させることもできる。特許権、意匠権、著作権のような他の知的財産権と異なり、商標権が永続できるのは、権利者が名称を継続して使用する限りにおいては、名称の価値(商品のブランド価値)は時が経っても陳腐化することがないと考えられるからである。一方、商標権の存続期間を10年とし、必要な場合に何回でも更新することができることとしたのは、何らの制限なしに商標権が永久に存続できるようになると、権利者が業務の廃止(倒産)などの理由により、商標権を存続できなくなったな場合、商標が時代の推移とともに反公益的な性格を帯びるようになった場合、長期間にわたって使用されていない大量の登録商標が存在し続けることによって商標制度本来の趣旨を逸脱するような事態となる場合等に不当な結果を招くこととなるからである。
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存続期間
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/07/11 14:34 UTC 版)
「カピタティオ・ユガティオ」の記事における「存続期間」の解説
カピタティオ・ユガティオは7世紀末まで残り、ユスティニアノス2世時代に無くなった。彼は前納制の徴税システムを確立した。これにより、飢饉、疫病、地震、洪水、蛮族の襲撃等の影響を受けない徴税が可能となった。当局は、見過ごすことのできないほどの非常に酷い災害に限って徴税負担を軽減しようとした。 数年間低収穫に陥り、十分な納税額を稼ぐことができなかった市民は、しばしば借金取りに対して、彼らの財産を差出すことになった。 皇帝アナスタシウスは諸税を軽減し、取引税(コラチオ・ルストラリス)を廃止した。しかし、ペルシア人からシリアとエジプトを奪回したとき、皇帝ヘラクリウスは、諸地域を再組織化すると直ぐに、これら諸地域の税金を上げる必要に迫られた。ペルシア人がこれらの地域の教会と国庫から借財して空にしてしまっていたためである。長期にわたる混乱は、シリアとエジプトの市民を疲弊させ、彼らは最早担税能力を失わせていた。財産没収などの過酷な処置を待つばかりであったエジプトとシリアの人々は、アラブの侵略者に進んで臣従したのだった。 彼らは差別的な税金を課したけれども、少なくともローマ帝国の税金より低かった。 その上アラブ人たちは、皇帝たちの宗教的な視点からすれば、逆説的ではあるが、より寛容なのだった。 ユスティニアヌス二世は地税から人頭税を切り離し、(全ての課税対象者に対して)人頭税を増税した。これにより、自由農民が増加した。
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存続期間
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/08/04 22:44 UTC 版)
「対日抗争期強制動員被害調査及び国外強制動員犠牲者等支援委員会」の記事における「存続期間」の解説
存続期間は2015年6月30日まで。但し期間内の業務完了が困難な場合は、国会の同意を経て6か月以内の範囲で1度の延長が認められている。
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存続期間
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/05 04:34 UTC 版)
2005年(平成17年)4月1日以降:出願日から10年 1994年(平成6年)1月1日-2005年(平成17年)3月31日:出願日から6年 1988年(昭和63年)1月1日-1993年(平成5年)12月31日:登録日から10年かつ出願日から15年を超えない(旧法の下での実用新案権)[要出典] 1905年(明治38年)- :登録日から6年。実用新案法が2月16日、公布され、7月1日、施行された。
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