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知的財産用語辞典

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存続期間(そんぞくきかん)


”存続期間”とは、法によって定められた権利存続する期間をいう。

主な権利の存続期間を下表に示す。
権利発生存続期間満了備考
特許権設定登録出願から20年医薬品等について5年限度とした延長あり
実用新案権設定登録出願から6年
意匠権設定登録設定登録から20年
商標権設定登録設定登録から10年何度でも更新可能(永久
著作権創作著作者死後50年法人著作公表50年

特許権などは、保護利用バランス考慮して無制限独占認めるのではなく一定の期間に限り独占認めるようにしている。ただし、商標権は、本来、同一商標同一の者が使用すべきであるという考えから、永久としている。ただし、もはや商標権者が不要であると考え商標権については、10年ごとに整理するために存続期間を設けている。

知的財産用語辞典ブログ「存続期間」
執筆弁理士 古谷栄男)





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