権利の濫用とは? わかりやすく解説

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権利の濫用(けんりのらんよう)


権利の濫用

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/05/07 02:37 UTC 版)

労働契約法」の記事における「権利の濫用」の解説

解雇は、客観的に合理的な理由欠き社会通念上相当であると認められない場合は、その権利濫用したものとして、無効とする(第16条)。判例日本食製造事件最判昭和50年4月25日)で確立している、いわゆる解雇権濫用法理法律上明定したものである。国際労働機関158条約対応する。 「不当解雇」も参照 使用者労働者出向命ずることができる場合において、当該出向命令が、その必要性対象労働者選定係る事情その他の事情照らして、その権利濫用したものと認められる場合には、当該命令は、無効とする(第14条)。ここでいう出向」とは、いわゆる在籍型出向をいう(いわゆる移籍型出向」は、そもそも業務命令なじまない)。「使用者労働者出向命ずることができる場合において」とは、労働契約締結することにより直ち使用者出向命ずることができるものではなくどのような場合使用者出向命ずることができるのかについては、個別具体的な事案に応じて判断されるのである。なお、これらの要件満たしている限り対象労働者個別同意を得ること自体不要とされている。 使用者による労働者への懲戒が、当該懲戒係る労働者行為性質及び態様その他の事情照らして客観的に合理的な理由欠き社会通念上相当であると認められない場合は、その権利濫用したものとして、当該懲戒は、無効とする(第15条)。ここでいう懲戒」は、労働基準法899号でいう「制裁」同義であり、当該事業場懲戒定めがある場合には、その種類及び程度について就業規則記載することが義務付けられる

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権利の濫用

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/07 02:47 UTC 版)

集団的自衛権」の記事における「権利の濫用」の解説

冷戦期に、特にアメリカ合衆国ソビエト連邦はその勢力内での反体制活動抑えるため武力行動行い、その法的根拠として集団的自衛権主張した。しかしこれらの武力行動外部からの武力攻撃発生していない状態で行われたものであり、これらの武力行動集団的自衛権として正当化することは困難である。

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