差止請求権とは? わかりやすく解説

さしとめ‐せいきゅうけん〔‐セイキウケン〕【差(し)止め請求権】

読み方:さしとめせいきゅうけん

他人違法な行為によって自己の権利侵害され、あるいは侵害されるおそれのある者が、その行為差し止め請求することのできる権利。

株式会社取締役違法行為をするおそれがある場合に、株主がその行為差し止め請求できる権利


差止請求権(さしとめせいきゅうけん)


差止請求権

= 差止請求

読み方さしとめせいきゅう

民事上の救済手段のひとつ。民法上の不法行為においては金銭賠償原則であるが(民722条1項417条),知的所有権においては特に明文をもって被害者に差止請求権が認められている(特許100条,新案27条,意匠37条,商標36条,著112条,不正競争3条など)。なお民法上不法行為についても,人格権のような排他的権利対す侵害については差止請求権が認められる解されている。

関連項目


(注:この情報2007年11月現在のものです)

差止請求権

「差止請求権」とは、特許権侵害している、もしくは侵害する恐れがあるに対して侵害停止、または予防を行うことが出来権利のことを指す。
「差止請求権」は、特許権者もしくは専用実施権者に与えられる権利であり、差止請求の他、特許権侵害により製造され製品廃棄侵害行為に基づく設備撤去などの請求を行うこともできるまた、特許権共有者単独差止請求を行うことが出来る。

差止請求権

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/03 06:28 UTC 版)

差止請求権(さしとめせいきゅうけん)とは、ある者が現に違法または不当な行為を行っている場合や行うおそれがある場合において、当該行為をやめるよう請求(差止請求)する権利をいう。各法令に規定のあるもののほか、解釈上認められるものもある。




「差止請求権」の続きの解説一覧

差止請求権

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/25 15:11 UTC 版)

新株予約権」の記事における「差止請求権」の解説

既存株主につき、差止め請求権認められている(247条)。発行法令又は定款違反する場合において、株主不利益を受けるおそれがあるときは、株主は、株式会社対し募集新株予約権発行をやめることを請求することができる(1項)。

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差止請求権

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/09/30 08:24 UTC 版)

実施権」の記事における「差止請求権」の解説

専用実施権者は、専用実施権侵害するに対して侵害停止請求したり、侵害するおそれのある者に対して侵害予防請求したりできる(差止請求権): 第百条 特許権者又は専用実施権者は、自己の特許権又は専用実施権侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害停止又は予防請求することができる。 なお、予防としては例え担保の提供がある逐条20版(p319)。 侵害に対して請求できるものの具体的内容1002項述べられている。なお、1001項述べられている差止請求権は、1002項具体的に述べられている様態のものに限定されない逐条20版(p318)。 第百条 2項 特許権者又は専用実施権者は、前項規定による請求をするに際し侵害行為組成した物(物を生産する方法特許発明にあつては、侵害行為により生じた物を含む。第百二条第一項において同じ。)の廃棄侵害行為供した設備除却その他の侵害予防必要な行為請求することができる。 1002項には「侵害行為組成した物」と「侵害行為供した設備」が登場するが、これは特許請求の範囲装置かかっている場合方法かかっている場合とに対応したもので、例え苛性ソーダ製造に関する特許において、特許請求の範囲製造装置自身かかっている場合はその装置は「侵害行為組成した物」となる。一方特許請求の範囲製造装置にはかかっておらず、製造方法かかっている場合には、製造装置は「侵害行為供した設備」となる逐条20版(p319)。

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差止請求権

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/03 13:55 UTC 版)

日本の特許制度」の記事における「差止請求権」の解説

特許侵害行為をする者に対しその実施の差止め停止)を請求できる権利である。侵害自体停止および予防請求する権利特許法1001項)だけでなく、侵害行為組成した物の廃棄侵害行為供した設備例えば、発明品作るための機械)の除却等を請求することが認められている(特許法1002項)。特許独占排他起因する権利であり、また侵害者の故意または過失を必要としないことにより、直接かつ効果的に特許保護を図るものである

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