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差止請求権(さしとめせいきゅうけん)
”差止請求権”とは、自己の特許権、商標権、著作権などを侵害する者または侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止または予防を請求する権利である(特許法第100条、商標法第36条、著作権法第112条)。つまり、侵害者に対して、侵害品の製造・販売などを停止させたり(製造販売の差し止め)、侵害品を製造するための設備を廃棄させたり(廃棄除去請求権)することができる権利である。
この差止請求権を行使するに当たっては、侵害者の故意や過失を立証する必要がなく、権利者にとっては、侵害を排除するための最も効果的かつ直接的な措置である。
差止請求の歴史的な流れを知りたければ、東洋大教授富田徹男氏の準物権としての知的所有権-工業所有権と著作権における差止請求の歴史-に詳しく紹介されている。
サイバー法用語集 |
差止請求権
= 差止請求
読み方:さしとめせいきゅう民事上の救済手段のひとつ。民法上の不法行為においては金銭賠償が原則であるが(民722条1項,417条),知的所有権法においては特に明文をもって被害者に差止請求権が認められている(特許100条,新案27条,意匠37条,商標36条,著112条,不正競争3条など)。なお民法上の不法行為についても,人格権のような排他的権利に対する侵害については差止請求権が認められると解されている。
関連項目
(注:この情報は2007年11月現在のものです)
産学連携キーワード辞典 |
差止請求権
「差止請求権」とは、特許権を侵害している、もしくは侵害する恐れがある者に対して、侵害の停止、または予防を行うことが出来る権利のことを指す。
「差止請求権」は、特許権者もしくは専用実施権者に与えられる権利であり、差止請求の他、特許権侵害により製造された製品の廃棄、侵害行為に基づく設備の撤去などの請求を行うこともできる。また、特許権共有者は単独で差止請求を行うことが出来る。
「差止請求権」は、特許権者もしくは専用実施権者に与えられる権利であり、差止請求の他、特許権侵害により製造された製品の廃棄、侵害行為に基づく設備の撤去などの請求を行うこともできる。また、特許権共有者は単独で差止請求を行うことが出来る。
ウィキペディア |
差止請求権
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2011/01/22 10:57 UTC 版)
差止請求権(さしとめせいきゅうけん)とは、ある者が現に違法または不当な行為を行っている場合や行うおそれがある場合において、当該行為をやめるよう請求(差止請求)する権利をいう。各法令に規定のあるもののほか、解釈上認められるものもある。
[続きの解説]
「差止請求権」の続きの解説一覧
- 1 差止請求権とは
- 2 差止請求権の概要
- 3 消費者契約法・特定商取引法
固有名詞の分類
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