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使用権(しようけん)


商標権者が他人に登録商標使用認めるために設定許諾するもので、専用使用権通常使用権2種類がある(商標法30条、31条)。

専用使用権商標権とほぼ同様の強力な独占的権利であり、設定後は商標権自身商標を使えなくなる。これに対して通常使用権もう少し弱い権利で、商標権者に使用許容してもらったにすぎず、独占的使用までは認められない。なお、通常使用権専用使用権異なり、かならずしも特許庁に登録する要はない。






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