知的財産用語辞典 |
使用権(しようけん)
商標権者が他人に登録商標の使用を認めるために設定、許諾するもので、専用使用権と通常使用権の2種類がある(商標法第30条、31条)。
専用使用権は商標権とほぼ同様の強力な独占的権利であり、設定後は商標権者自身も商標を使えなくなる。これに対して通常使用権はもう少し弱い権利で、商標権者に使用を許容してもらったにすぎず、独占的使用までは認められない。なお、通常使用権は専用使用権と異なり、かならずしも特許庁に登録する必要はない。
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