拒絶査定とは?

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拒絶査定(きょぜつさてい)Decision of Refusal


”拒絶査定”とは、審査結果審査官出願拒絶する場合に行う査定をいう(特許法49条)。拒絶査定謄本出願人送達して行う。拒絶査定に不服がある場合には、拒絶査定謄本送達の日から30以内に、拒絶査定不服審判請求することができる。なお、送達オンラインにて行われる

なお、審査官は、拒絶査定を行う前に拒絶理由通知して、出願人意見機会与えなければならない特許法50条)。

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(弁理士古谷栄男)


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拒絶査定

「拒絶査定」とは、実体審査時に出願内容拒絶理由が見つかり、出願人による意見書補正によっても拒絶理由解消しないと判断された際に与えられる
出願内容請求項目の内、1つでも拒絶理由存在する際には拒絶される。「拒絶査定」に対して不服がある場合拒絶査定不服審判請求を行うことができる。




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