特許用語集 |
知的財産用語辞典 |
拒絶査定(きょぜつさてい)Decision of Refusal
”拒絶査定”とは、審査の結果、審査官が出願を拒絶する場合に行う査定をいう(特許法第49条)。拒絶査定謄本を出願人に送達して行う。拒絶査定に不服がある場合には、拒絶査定謄本送達の日から30日以内に、拒絶査定不服審判を請求することができる。なお、送達はオンラインにて行われる。
なお、審査官は、拒絶査定を行う前に、拒絶の理由を通知して、出願人に意見の機会を与えなければならない(特許法第50条)。
知的財産用語辞典ブログ
(弁理士古谷栄男)
産学連携キーワード辞典 |
拒絶査定
「拒絶査定」とは、実体審査時に出願内容に拒絶理由が見つかり、出願人による意見書や補正によっても拒絶理由が解消しないと判断された際に与えられる。
出願内容の請求項目の内、1つでも拒絶理由が存在する際には拒絶される。「拒絶査定」に対して不服がある場合、拒絶査定不服審判の請求を行うことができる。
出願内容の請求項目の内、1つでも拒絶理由が存在する際には拒絶される。「拒絶査定」に対して不服がある場合、拒絶査定不服審判の請求を行うことができる。
拒絶査定と同じ種類の言葉
拒絶査定に関係した商品
- 【送料無料】知的財産実務者のための英文レタ-の書き方楽天ブックス
- 【送料無料】 判例に学ぶ特許実務教本 プロのための 改訂第3版 / 岩崎幸邦 【単行本】HMV ローソンホットステーション R
- 【送料無料】判例に学ぶ特許実務教本改訂第3版楽天ブックス
拒絶査定のページへのリンク