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隠れたる瑕疵(かくれたるかし)

民法基本用語に関わる用語

契約締結当時、その存在を知り得なかった目的物瑕疵のこと。ここで瑕疵とは、契約目的物通常有する期待される性状、または契約当事者が特にその存在保証した性状備えていないことを指す。 売買契約目的物に隠れたる瑕疵があった場合には、売主買主に対し瑕疵担保責任を負う。その結果買主売主に対し損害賠償請求ができ、また一定の要件をみたす場合には、契約解除することもできる。


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