法律関連用語集 |
隠れたる瑕疵(かくれたるかし)
民法基本用語に関わる用語
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契約締結の当時、その存在を知り得なかった目的物の瑕疵のこと。ここで瑕疵とは、契約の目的物が通常有すると期待される性状、または契約の当事者が特にその存在を保証した性状を備えていないことを指す。 売買契約の目的物に隠れたる瑕疵があった場合には、売主は買主に対し瑕疵担保責任を負う。その結果、買主は売主に対し損害賠償請求ができ、また一定の要件をみたす場合には、契約を解除することもできる。
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