内容証明郵便(ないようしょうめいゆうびん)
内容証明
(内容証明郵便 から転送)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/10/20 09:09 UTC 版)
内容証明(ないようしょうめい)とは、郵便物の文書の内容ならびに差出人および名あて人を証明する特殊取扱のことである。内容証明の特殊取扱とする郵便物は、同時に一般書留の特殊取扱としなければならない。
注釈
- ^ 総務省令の郵便法施行規則に基づく。なお、認証時に字数などの書式が内国郵便約款に沿わない場合には、同規則により差出人に訂正を指示することになっている。俗に「郵便局でも簡単なことは教えてくれる」というのはこの規則に基づくが、文章の内容は無論確認してくれるわけではないので注意を要する。文書内容は法律の専門家に聞くのが望ましい。
- ^ 書類作成は弁護士・司法書士・行政書士に依頼する場合が多く、代理人の場合は法律上弁護士・司法書士(140万円以内)に限られている。
- ^ 内容証明の文例の載っている参考書は数多くあるが、「役所・公権力などに関するトラブル」に一章を割いている珍しい本。もちろん警察にたいする例もある。
保田行雄 (2009-10-01). 内容証明 文例200. 株式会社金曜日. ISBN 978-4-906605-61-3 - ^ 郵便法第67条及び第68条の規定に基づき定められている。内国郵便約款は、郵政民営化前の郵便規則(昭和22年12月29日逓信省令第34号)に代わるものである。
出典
- ^ “郵便法(昭和二十二年十二月十二日法律第百六十五号)”. e-Gov法令検索. 総務省行政管理局. 2014年1月4日閲覧。
- ^ 中小企業庁 「相談事例その7:内容証明郵便の出し方、支払督促制度、少額訴訟制度について」
- ^ 松沢直樹『うちの職場は隠れブラックかも』三五館、2013。
- ^ 労働問題以外は多比羅誠『内容証明の書き方と活用法』自由国民社による。
- ^ “辞めさせない”ブラック企業への対処法は「とにかく退職届を出して出社しないこと」、週プレニュース、櫻井英樹、2012年5月1日配信
- ^ 民法第97条
- ^ “電子内容証明サービス”. 日本郵便. 2018年8月19日閲覧。
判例情報
- ^ “平成9(オ)685 遺留分減殺、土地建物所有権確認 最高裁判所第一小法廷 判決” (1998年6月11日). 2017年2月2日閲覧。[判例解説 1][判例解説 2][判例解説 3]
- ^ a b 山本, 敬三 (1999年6月). “遺産分割協議の申し入れと遺留分減殺の意思表示/書留内容証明郵便の不在返戻と意思表示の到達”. 平成10年度重要判例解説(ジュリスト臨時増刊1157). p. 88-90. ISBN 4-641-11573-7
- ^ a b 稲田, 龍樹 (1999年9月). 遺産分割協議の申し入れに遺留分減殺の意思表示が含まれると解すべき場合/遺留分減殺の意思表示が記載された内容証明郵便が留置期間の経過により差出人に還付された場合に意思表示が到達したと認められた事例. “平成10年度主要民事判例解説”. 判例タイムズ (臨時増刊1005): 150-151. ISSN 0438-5896.
- ^ 大石, 忠生 (1999年7月). “遺産分割協議の申し入れと遺留分減殺の意思表示/内容証明郵便の不在返戻と意思表示の到達”. 私法判例リマークス[19]<1999[下][平成10年度判例評論]>(法律時報別冊). p. 84-87. ISSN 03873420.
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