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損害賠償
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損害賠償(そんがいばいしょう)
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損害賠償(そんがいばいしょう)
不法行為などによって損害を与えた場合に、その損害を補てんして損害がなかったのと同じ状態にする法律上の義務のこと。
たとえば、他人の特許権、商標権、著作権を侵害した場合は、その侵害によって権利者に与えた損害は侵害者が賠償しなければならない。権利者の側からみれば、特許権等を侵害した者に対しては、損害賠償請求権があることとなる。
ただし、権利者は、侵害行為によって受けた損害額を立証しなければならない。この場合の損害額の立証が困難であることから、侵害行為により侵害者が得た利益が、権利者の損害額であると推定する旨の規定が設けられている(特許法第102条、商標法第38条、著作権法第114条)。また、侵害者の利益額を立証することも困難な場合などを考慮して、通常のライセンス料を損害額として請求することもできる。
多くの訴訟においては、侵害者の利益の立証が困難であり、結果的に、損害額がライセンス料として算定される場合が多く、権利者の保護が十分でないという問題が指摘されていた。そこで、特許権、意匠権、商標権については、法改正が行われ、平成11年1月より、侵害者による侵害品の販売個数に、権利者が販売した場合の1個あたりの利益を乗じた額を、損害額として請求できるようにした。これにより、損害額の立証が、従来よりも容易となり、権利者の保護が強化されたと言えよう。
なお、日本では、損害額を超えた賠償額は認められていないが、米国では故意に侵害した者に対して、懲罰的に損害額の3倍の賠償額(3倍賠償)の支払いが命じられる場合もある。
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