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三省堂 大辞林

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そんがい-ばいしょう ―しやう 5 【損害賠償】

(名)スル

他人に損害与えた者がそれを填補すること。
「損害賠償」に似た言葉



実用日本語表現辞典

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損害賠償

読み方:そんがいばいしょう

事故不法行為などにより他の者に何らかの損害与え場合に、その損害埋め合わせること。対価に相当する金銭支払いなどが該当する。


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損害賠償(そんがいばいしょう)

事故・損害賠償に関わる用語

債務不履行不法行為により損害が生じた場合に、その原因を作った者が損害埋め合わせをすること。


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知的財産用語辞典

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損害賠償(そんがいばいしょう)


不法行為などによって損害与え場合に、その損害補てんして損害がなかったのと同じ状態にする法律上の義務のこと。

たとえば、他人特許権商標権著作権侵害した場合は、その侵害によって権利者与え損害侵害者が賠償なければならない権利者側からみれば、特許権等を侵害した者に対しては、損害賠償請求権があることとなる。

ただし、権利者は、侵害行為によって受けた損害額を立証なければならない。この場合損害額の立証が困難であることから、侵害行為により侵害者が得た利益が、権利者損害額であると推定する旨の規定設けられている(特許法102条、商標法38条、著作権法114条)。また、侵害者の利益額を立証することも困難な場合などを考慮して通常ライセンス料を損害額として請求することもできる。

多く訴訟においては侵害者の利益立証が困難であり、結果的に、損害額がライセンス料として算定される場合多く権利者保護が十分でないという問題指摘されていた。そこで、特許権意匠権商標権については、法改正が行われ、平成11年1月より、侵害者による侵害品の販売個数に、権利者販売した場合の1個あたりの利益を乗じた額を、損害額として請求できるようにした。これにより、損害額の立証が、従来よりも容易となり、権利者保護強化されたと言えよう。

なお、日本では、損害額を超えた賠償額は認められていないが、米国では故意侵害した者に対して懲罰的に損害額の3倍の賠償額(3倍賠償)の支払い命じられる場合もある。






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