損害賠償責任とは? わかりやすく解説

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損害賠償責任

故意または過失により他人身体または財物損害与えた場合民法および自賠法規定により、その損害について原則として金銭賠償する責任負います。これを損害賠償責任といいます自動車事故で損害賠償責任を負担され場合支払われる保険として対人賠償保険対物賠償保険あります
※この「自動車保険用語集」の内容は、チューリッヒ保険会社が扱う保険の内容に即しております。

損害賠償

(損害賠償責任 から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/05/31 04:22 UTC 版)

損害賠償(そんがいばいしょう)とは、他人に損害を与えた者が被害者に対しその損害を填補し、損害がなかったのと同じ状態にすることである[1]


  1. ^ "損害賠償". 日本大百科全書(ニッポニカ). コトバンクより2021年7月31日閲覧
  2. ^ a b c d 松尾弘 2016, p. 271
  3. ^ 2011年5月1日の参議院予算委員会の紙智子参議院議員の福島第一原子力発電所事故に関する発言
  4. ^ 松尾弘 2016, p. 274
  5. ^ 浜辺陽一郎 2015, p. 67
  6. ^ a b 浜辺陽一郎 2015, p. 70
  7. ^ a b c d 松尾弘 2016, p. 272
  8. ^ a b 松尾弘 2016, p. 277
  9. ^ 松尾弘 2016, p. 278
  10. ^ 浜辺陽一郎 2015, p. 71
  11. ^ a b 松尾弘 2016, p. 273
  12. ^ a b 浜辺陽一郎 2015, p. 72
  13. ^ 浜辺陽一郎 2015, p. 69
  14. ^ 交通事故の過失割合”. ソニー損保. 2016年10月18日閲覧。
  15. ^ 昭和36(オ)413  最高裁判所第三小法廷  昭和39年6月24日


「損害賠償」の続きの解説一覧

損害賠償責任

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/25 19:29 UTC 版)

利益相反」の記事における「損害賠償責任」の解説

承認を得ない行われた利益相反取引によって法人損害生じたときは、任務懈怠があったとして、理事等は法人負った損害について賠償責任を負う。(一般法人法111第1項会社法423第1項承認得て行われた利益相反取引によって法人損害生じたときは、自ら取引行った理事のみならず承認決議賛成した理事等もその任務怠ったものと推定される。(一般法人法111第3項会社法423第3項直接取引のうち、自己のために行った取引自己取引)については、任務懈怠につき帰責事由がなくても、理事等は責任免れることができない。(一般法人法116条、会社法428条)

※この「損害賠償責任」の解説は、「利益相反」の解説の一部です。
「損害賠償責任」を含む「利益相反」の記事については、「利益相反」の概要を参照ください。

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