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三省堂 大辞林

三省堂三省堂

りじ 1 【理事】

(1)団体において、それを代表し事務管掌する者。

(2)法人業務執行し、その法人を代表する者。株式会社有限会社では「取締役」と呼ばれる
(3)〔仏〕 普遍的な真理事物現象のこと。事理



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理事(理事会)

理事は法人の代表機関であるとともに事業及び管理事務等の業務執行期間である。
理事の職務は、民法登記(4548条)、財産目録作成(51条1項)、社員名簿作成(51条2項)、社員総会招集(6061条)などが定められているが、このほか定款寄附行為理事会社員総会決議等で定め法人事業及び管理事務全般に及ぶ。

理事はそれぞれ代表権をもつが、定款寄附行為社員総会又は理事会決議により、特定の理事に職務及び代表権特定する場合が多い。ただし、理事の代表権有無は、善意の第三者対抗できない(54条)。また、理事は自然人であって剥奪公権者及び停止公権者でないものとされている(民法施行法27条)。


国際関係用語

出典:財務省ホームページ

ED

読み方イー・ディー
英文正式名Executive Director
日本名(略称):理事

理事会は、総務会から各機関運営に関する広範権限委任を受け、これを行使する具体執行機関IMF,世銀場合、理事の総数24名。 

※この記事は「財務省」ホームページ内の「国際関係略語集」の2008年10月現在の情報を転載しております。


ウィキペディア

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理事

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2011/10/03 12:51 UTC 版)

理事(りじ)は、組織・団体を代表し、事務を管掌する地位にある者の職名である。英語におけるDirectorに相当する。




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