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りじかん ―くわん 2 【理事官】

(1)海難審判庁理事官および副理事官の略称。海難審判請求、それに係る海難調査採決執行つかさどる

(2)主として外交領事事務直接従事する外務職員が、国際慣行により用いる公の名称。一等二等三等理事官および副理事官の区別がある。


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理事官

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2010/10/31 12:59 UTC 版)

理事官りじかん)は、公務員の官職の一つである。特定の事務を掌る比較的上級の官である。一般的な官庁では課長と課長補佐の中間的なポスト。




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