かいなんしんぱん‐しょ【海難審判所】
海難審判所
海難審判所(東京)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/01 01:00 UTC 版)
「重大な海難」を取り扱う。3人の審判官により海難審判が行われる。「重大な海難」とは以下のとおり。 旅客のうちに、死亡・行方不明者又は2人以上の重傷者が出たもの 5人以上の死亡・行方不明者を出したもの 火災又は爆発により運航不能となったもの 油等の流出により環境に重大な影響を及ぼしたもの 次に揚げる船舶が全損となったもの人の運送をする事業の用に供する13人以上の旅客定員を有する船舶 物輸送をする事業の用に供する総トン数300トン以上の船舶 総トン数100トン以上の漁船 その他、特に重大な社会的影響を及ぼしたと海難審判所長が認めたもの
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