三省堂 大辞林 |
とうき 1 【登記】
流通用語辞典 |
登記
登記簿という公的な機関の帳簿に記載すること。商業における商業登記には、(1)商号、(2)未成年者、(3)後見人、(4)支配人、(5)名会社、(6)合資会社、(7)株式会社、(8)有限会社、(9)外国会社、の9種類の登記があり、登記することによって、公式に認定されたことになる。
法律関連用語集 |
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登記
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2011/11/26 01:06 UTC 版)
登記(とうき)とは、法に定められた一定の事柄を帳簿や台帳に記載することをいう。
- ^ 最判昭和37年9月14日民集16巻9号1935頁、最判昭和41年3月18日民集24巻4号266頁、最判昭和45年9月22日民集24巻10号1424頁など。
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