損害賠償額
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/06/01 15:35 UTC 版)
「船客傷害賠償責任保険」の記事における「損害賠償額」の解説
商法590条2項 は、旅客運送人が負担すべき損害賠償額の算定にあたって、裁判所は、被害者およびその家族の情況を斟酌すべきとしている。これは、物品運送の場合におけるような画一的な取扱(商法580条 )によらないことを規定したものであり、民法上の債務不履行責任や不法行為責任に基づく損害賠償と同様とするものである。損害には、治療費等の現実の支出による損害のほか、被害者の将来の得べかりし利益、遺族に対する慰謝料などが含まれる。
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