違約罰としての手付とは?

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違約罰としての手付(いやくばつとしてのてつけ)

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契約違反があった場合違約罰として没収するという趣旨交付される手付。この手付が交付された場合実際損害賠償額が手付額を超えることが判明したときは、その超過額についても手付没収とは別に損害賠償請求できる。


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