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違約罰としての手付(いやくばつとしてのてつけ)
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契約違反があった場合、違約罰として没収するという趣旨で交付される手付。この手付が交付された場合、実際の損害賠償額が手付額を超えることが判明したときは、その超過額についても手付の没収とは別に損害賠償請求できる。
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契約違反があった場合、違約罰として没収するという趣旨で交付される手付。この手付が交付された場合、実際の損害賠償額が手付額を超えることが判明したときは、その超過額についても手付の没収とは別に損害賠償請求できる。
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