三省堂 大辞林 |
法律関連用語集 |
自動車保険用語集 |
自賠責保険(強制保険)
自動車損害賠償保障法(自賠法)に基づき、自動車を保有している人すべてに加入が義務づけられている保険です。強制的に加入を義務づけられているため、「強制保険」とも呼ばれています。自動車で人身事故を起こし、損害賠償の責任を負ったときに保険金が支払われます。保険金は被害者1名について限度額が定められ、死亡の場合で最高3,000万円、傷害の場合で最高120万円などとなっています。
自賠責保険の証明書をクルマに積んでいないと、それだけで30万円以下の罰金。 自賠責保険の有効期間が切れている場合は、1年以下の懲役または50万円以下の罰金となります。
自賠責保険の証明書をクルマに積んでいないと、それだけで30万円以下の罰金。 自賠責保険の有効期間が切れている場合は、1年以下の懲役または50万円以下の罰金となります。
※この「自動車保険用語集」の内容は、チューリッヒ保険会社が扱う保険の内容に即しております。
重過失減額(自賠責保険)
自賠責保険においては、被害者に重大な過失があるときは、被害者の過失割合に応じて損害額から減額されます。過失相殺と似ていますが、減額される率、あるいは減額方法がまったく異なります。
※この「自動車保険用語集」の内容は、チューリッヒ保険会社が扱う保険の内容に即しております。
バイク用語辞典 |
自動車保険(自賠責保険/任意保険)
自賠責保険は、公道を走るすべての車両に加入が義務づけられている保険だ。そのため強制保険ともいう。基本的には被害者を救済するための最低限の保険なので、物損や加害者側には支払われない。保険料は車両の種類によって決まっており、数年分まとめて入れば割安になる。
任意保険は、任意という名の通り、入るか入らないかは自由。年齢が若いうちは保険料が高めだが、事故をおこさなければ年を追うごとに安くなる。現在はリスクを細分化したさまざまな保険商品があり、自賠責保険と違って、補償額が大きくできたり、物に対しても補償がきくので、万一のときのことを考えると、絶対に入っておくべき保険だ。


ウィキペディア |
自動車損害賠償責任保険
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2012/02/03 13:58 UTC 版)
(自賠責保険 から転送)
自動車損害賠償責任保険(じどうしゃそんがいばいしょうせきにんほけん)、略称自賠責保険(じばいせきほけん)とは、自動車損害賠償保障法によって、自動車および原動機付自転車を使用する際に加入が義務づけられている損害保険。加入が義務付けられていることから、俗に強制保険とも呼ばれる。
- ^ ただし、自衛隊の車両でも道路運送車両法が適用される(一般のナンバープレートが付いている)ものは加入義務がある。
- ^ 自動車損害賠償保障法 第九条の三
- ^ 自賠責、458億円未回収…立て替え賠償分 読売新聞 2011年10月29日
[続きの解説]
「自動車損害賠償責任保険」の続きの解説一覧
- 1 自動車損害賠償責任保険とは
- 2 自動車損害賠償責任保険の概要
- 3 自動車損害賠償責任共済
自賠責保険と同じ種類の言葉
自賠責保険に関係した商品
自賠責保険のページへのリンク