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強制保険(自賠責保険)
自動車損害賠償保障法(自賠法)に基づき、自動車を保有している人すべてに加入が義務づけられている保険です。強制的に加入を義務づけられているため、「強制保険」とも呼ばれています。自動車で人身事故を起こし、損害賠償の責任を負ったときに保険金が支払われます。保険金は被害者1名について限度額が定められ、死亡の場合で最高3,000万円、傷害の場合で最高120万円などとなっています。
自賠責保険の証明書をクルマに積んでいないと、それだけで30万円以下の罰金。 自賠責保険の有効期間が切れている場合は、1年以下の懲役または50万円以下の罰金となります。
自賠責保険の証明書をクルマに積んでいないと、それだけで30万円以下の罰金。 自賠責保険の有効期間が切れている場合は、1年以下の懲役または50万円以下の罰金となります。
※この「自動車保険用語集」の内容は、チューリッヒ保険会社が扱う保険の内容に即しております。
ウィキペディア |
強制保険
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2009/12/03 19:54 UTC 版)
強制保険(きょうせいほけん)とは、一定の者の加入が法令により義務付けられている保険をいう。
[続きの解説]
「強制保険」の続きの解説一覧
- 1 強制保険とは
- 2 強制保険の概要
強制保険と同じ種類の言葉
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