告知義務
①被保険自動車の車名、登録番号、車台番号、用途車種、型式、初度登録年月、車両所有者
②記名被保険者の住所・氏名
③被保険自動車の使用目的
④被保険自動車の年間予定走行距離
⑤過去13ヵ月以内に被保険自動車に締結されていた自動車保険契約(共済契約を含む)の会社名・証券番号・等級・事故件数
⑥契約締結時の記名被保険者の運転免許証の色
⑦他の保険契約(共済契約を含む)
告知義務
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2017/03/12 18:02 UTC 版)
「賠償責任保険普通保険約款」の記事における「告知義務」の解説
保険契約者・被保険者は、保険契約申込書中、重要事項について、保険会社(代理店にも代理店委託契約書上、告知受領権あり)に事実を告げなければならない。なお、商法上の告知義務は損害保険では保険契約者に対してのみ課せられているが、次の理由により被保険者に対しても契約上、課している。 モラルリスクを排除し、保険会社が健全な制度運営を行うため 保険会社には保険事故の発生率が低い契約を選択する必要があるため 保険会社が個々の契約の調査を行うことは費用対効果の観点からは実務上困難であり、被保険者の協力を得ることに合理性があるため
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告知義務
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/05/14 08:11 UTC 版)
保険契約者又は被保険者になる者は、保険申込にあたり、保険者が提示する一定事項の告知を求められることがあり、告知を求められたものにつき、事実を告知しなければならない(保険法4条)。これを告知義務といい、告知を求められる事項を「告知事項」という。契約当事者間の公正の原則 により、危険負担を行う保険者は事故発生率を知る必要があることにその根拠がある。保険者は、当該契約の事故発生率を測定し、その契約を締結するか、また、どのような条件で締結するかを決定する。その観点で重要な事項を告知義務とするのであり、過度の告知義務を課すのは、公正の原則に反する。
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