接道義務とは?

辞典・百科事典の検索サービス - Weblio辞書

初めての方へ

参加元一覧


用語解説|動画|本・雑誌|文献|商品|全文検索
Weblio 辞書 > 同じ種類の言葉 > > 契約 > 義務 > 接道義務の意味・解説 

建築用語大辞典

福井コンピュータ福井コンピュータ

接道義務

【用  語】接道義務
よみがなせつどうぎむ
【意  味】
 建築基準法43条の規定で、原則建築物敷地幅員4m上の道路(法42条1項に規定する道路)に2m以上接しなければならない。ただし例外として、敷地周囲に広い空地がある場合など、特定行政庁交通上、安全上、防火上および衛生支障がないと認め建築審査会同意得て許可したときは、接道義務の必要ない。

※建築CAD「ARCHITREND Z」で利用できる、メーカー建材データダウンロードサイトはこちら
>>「Virtual House.NET」

住宅用語大辞典

SUUMO(スーモ)SUUMO(スーモ)

接道義務

都市計画区域内で建物建てる場合原則として幅員4m(特定行政庁幅員6m以上を道路として取り扱う区域は6m以上)の建築基準法上の道路に、2m以上接した敷地(土地)でなければならない定めている。そのため1つの土地分割して販売する場合などでは、道路から離れた奥まった土地一部敷地延長させ、ギリギリ2mだけ道路に接するようにしているケースが多い。ちなみにこうした形状土地を「旗竿状地」といい、旗竿の竿の部分敷地延長した道路に当たる。また、旧市街地内の土地購入する際に多いのが、敷地に接している道路の幅が4m満たないケースである。この場合は、道路中心線から2m敷地の縁を後退させなければならない。これを「セットバック」という。



ウィキペディア

ウィキペディアウィキペディア

接道義務

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2010/09/26 13:28 UTC 版)

接道義務(せつどうぎむ)とは、建築基準法(以下「法」)第43条の規定により、建築物の敷地が、道路に2メートル(ないし3メートル)以上接しなければならないとする義務をいう。都市計画区域と準都市計画区域内でだけ存在し、都市計画決定されていない区域では接道義務は無い。




「接道義務」の続きの解説一覧




接道義務と同じ種類の言葉



接道義務に関連した本

接道義務に関係した商品


接道義務のページへのリンク
「接道義務」の関連用語
接道義務のお隣キーワード
スポンサーサイト
賃貸ならSUUMO
賃貸、賃貸情報のことならリクルートの運営するSUUMO(スーモ)
suumo.jp
マンションならSUUMO
マンションを探すならリクルートの運営するSUUMO(スーモ)
suumo.jp
モバイル
モバイル版のWeblioは、下記のURLからアクセスしてください。
http://m.weblio.jp/
» モバイルで「接道義務」を見る
_ _   


接道義務のページの著作権
Weblio 辞書情報提供元は参加元一覧にて確認できます。

  
福井コンピュータ福井コンピュータ
(C) 1996-2012 FUKUI COMPUTER Inc. All rights reserved.
福井コンピュータ株式会社建築用語大辞典
SUUMO(スーモ)SUUMO(スーモ)
COPYRIGHT 2012 RECRUIT CO.,LTD
リクルート SUUMO(スーモ)住宅用語大辞典
ウィキペディアウィキペディア
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License.
この記事は、ウィキペディアの接道義務 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。 Weblio辞書に掲載されているウィキペディアの記事も、全てGNU Free Documentation Licenseの元に提供されております。

©2012 Weblio RSS