建築用語大辞典 |
接道義務
【用 語】接道義務【よみがな】せつどうぎむ
【意 味】
建築基準法43条の規定で、原則、建築物の敷地は幅員4m以上の道路(法42条1項に規定する道路)に2m以上接しなければならない。ただし例外として、敷地の周囲に広い空地がある場合など、特定行政庁が交通上、安全上、防火上および衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したときは、接道義務の必要ない。
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住宅用語大辞典 |
接道義務
都市計画区域内で建物を建てる場合、原則として幅員4m(特定行政庁が幅員6m以上を道路として取り扱う区域は6m以上)の建築基準法上の道路に、2m以上接した敷地(土地)でなければならないと定めている。そのため1つの土地を分割して販売する場合などでは、道路から離れた奥まった土地の一部を敷地延長させ、ギリギリ2mだけ道路に接するようにしているケースが多い。ちなみにこうした形状の土地を「旗竿状地」といい、旗竿の竿の部分が敷地延長した道路に当たる。また、旧市街地内の土地を購入する際に多いのが、敷地に接している道路の幅が4mに満たないケースである。この場合は、道路の中心線から2m敷地の縁を後退させなければならない。これを「セットバック」という。

ウィキペディア |
接道義務
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2010/09/26 13:28 UTC 版)
接道義務(せつどうぎむ)とは、建築基準法(以下「法」)第43条の規定により、建築物の敷地が、道路に2メートル(ないし3メートル)以上接しなければならないとする義務をいう。都市計画区域と準都市計画区域内でだけ存在し、都市計画決定されていない区域では接道義務は無い。
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