執行権限とは? わかりやすく解説

執行権限

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/03/11 03:07 UTC 版)

規制物質法」の記事における「執行権限」の解説

製薬者や医師会薬剤協会薬物乱用関連する公益団体、州、地方公共団体機関などの薬事関係者による請願もしくは麻薬取締局(DEA)及び保健福祉省(HHS)により、薬物ないしその他の物質スケジュール変更加減する手続き着手することが出来る。嘆願麻薬取締局により受け入れられ場合、局はそれぞれの薬物調査開始するまた、麻薬取締局法執行機関研究室や、州、地方公共団体機関ならびに監督官庁から入手した情報もしくはその他の情報筋による情報に基づき、いつでも薬物調査開始することが出来る。 麻薬取締局がいったん必要な資料集めると、麻薬取締局長(DEA Administrator)は司法長官許可得て薬物および他の物質管理からはずすべきかもしくはされるべきかどうか勧告科学的及び医学的評価を、保健福祉省要求する。この要求保健福祉省保健次官補に送られる次に保健福祉省食品医薬品局コミッショナー(Commissioner of the Food and Drug Administration)からの情報国立薬物乱用研究所からの評価および勧告折々全米代表した科学医学団体からの評価および勧告請求する次官補は長官許可得て資料編纂し薬物ないし他の物質についての医学科学的評価と、薬物管理すべきかどうかおよびどの分類にすべきかどうか勧告麻薬取締局返送する科学的および医学的評価は、科学的および医学的事柄に対して麻薬取締局拘束する保健福祉省物質管理されない事を推挙するなら、麻薬取締局物質管理しない可能性があるといった程度にしか、スケジュールにおける推挙拘束力がない。 ある情況の下では正規の手続きに沿わず、一時的に政府薬物スケジュール決め可能性がある。例としては国際協定物質管理要求する時である。更に、連邦法典第21編第811条h項は司法長官に「公衆安全に差し迫った危険を回避する為に一時的に物質スケジュールIに置く事を許可している。規定公布されことがある時の前と、1年後期限失効する時の前に30日間掲示要するしかしながら薬物恒久的にスケジュール入れ規則制定進行中ならば、期間は6か月延長する可能性がある。いかなる場合においても、これらの手続きひとたび完了すれば臨時規定自動的に失効するまた、規制物質取り扱い権限許可された者の為にCSA閉じた配給システム構築する麻薬取締局長により規制物質取り扱い認可されすべての人を登録する事が、このシステム基礎となっている。 すべての登録され個人および会社は、規制物質保管への安全管理同様に規制物質にかかわるすべての取り扱い関連する完全で正確な在庫目録および記録保守するよう義務付けられる

※この「執行権限」の解説は、「規制物質法」の解説の一部です。
「執行権限」を含む「規制物質法」の記事については、「規制物質法」の概要を参照ください。


執行権限

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/05/05 00:25 UTC 版)

国際麻薬統制委員会」の記事における「執行権限」の解説

条約条項履行為に 麻薬に関する単一条約第14条1971年の「向精神薬に関する条約第19条、及び1988年の「麻薬及び向精神薬の不正取引の防止に関する国際連合条約第22条は、いかなる国及び地域不履行検討する権限委員会付与している。これには、締約国並びに締約地域ではない国家及び地域含まれている。問題政府からの資料提出要求領域における状況検討実行提案、及び政府是正措置要求、以上の事柄委員会は行うことができる。 政府満足できる資料提出しなかった、もしくは求めた是正措置を取らなかったと委員会認めた場合委員会締約国国際連合経済社会理事会及び麻薬委員会当該事件について注意を喚起することができる。また、委員会情報伝達のために当該事件に関する報告すべての締約国公表することができる。一部状況下では、単一条約第21条の2「あへんの生産制限に基づき違反国のあへんの生産割当及び輸出割当等を控除することができる。また、向精神薬に関する条約第19条に基づき委員会は「何らかの問題につき締約国理事会及び麻薬委員会注意を喚起する場合において、必要と認めるときは、締約国対し当該いずれかの国又は地域との間の特定の向精神薬輸出若しくは輸入又はその双方を、一定の期間又は統制委員会当該いずれかの国若しくは地域における事情について満足するまでの間停止するように勧告」(第2項)することができる。この決定委員全部3分の2以上多数決による議決行われる単一条約第9条第5項の注解は「委員会休みなく会合してはいなく実際に毎年につき数週間のみ行われている為、政府当該会合の間での"継続的な対話を可能とする為の機構"を維持する手段として必要な権限委員会事務局委任せざるを得ない」と明記している。

※この「執行権限」の解説は、「国際麻薬統制委員会」の解説の一部です。
「執行権限」を含む「国際麻薬統制委員会」の記事については、「国際麻薬統制委員会」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「執行権限」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「執行権限」の関連用語

執行権限のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



執行権限のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの規制物質法 (改訂履歴)、国際麻薬統制委員会 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2024 GRAS Group, Inc.RSS