執行権限
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/03/11 03:07 UTC 版)
製薬者や医師会、薬剤協会、薬物乱用に関連する公益団体、州、地方公共団体機関などの薬事関係者による請願、もしくは麻薬取締局(DEA)及び保健福祉省(HHS)により、薬物ないしその他の物質のスケジュールを変更・加減する手続きを着手することが出来る。嘆願が麻薬取締局により受け入れられた場合、局はそれぞれの薬物の調査を開始する。 また、麻薬取締局は法執行機関の研究室や、州、地方公共団体機関ならびに監督官庁から入手した情報、もしくはその他の情報筋による情報に基づき、いつでも薬物調査を開始することが出来る。 麻薬取締局がいったん必要な資料を集めると、麻薬取締局長(DEA Administrator)は司法長官の許可を得て、薬物および他の物質が管理からはずすべきかもしくはされるべきかどうかの勧告と科学的及び医学的評価を、保健福祉省に要求する。この要求は保健福祉省の保健次官補に送られる。次に保健福祉省は 食品医薬品局コミッショナー(Commissioner of the Food and Drug Administration)からの情報、国立薬物乱用研究所からの評価および勧告、折々全米を代表した科学・医学団体からの評価および勧告を請求する。次官補は長官の許可を得て資料を編纂し、薬物ないし他の物質についての医学科学的評価と、薬物を管理すべきかどうかおよびどの分類にすべきかどうかの勧告を麻薬取締局に返送する。 科学的および医学的評価は、科学的および医学的事柄に対して麻薬取締局を拘束する。保健福祉省が物質が管理されない事を推挙するなら、麻薬取締局は物質を管理しない可能性があるといった程度にしか、スケジュールにおける推挙は拘束力がない。 ある情況の下では正規の手続きに沿わず、一時的に政府は薬物のスケジュールを決める可能性がある。例としては国際協定が物質の管理を要求する時である。更に、連邦法典第21編第811条h項は司法長官に「公衆安全に差し迫った危険を回避する為に」一時的に物質をスケジュールIに置く事を許可している。規定が公布されることがある時の前と、1年後期限が失効するの時の前に、30日間の掲示を要する。しかしながら、薬物を恒久的にスケジュールに入れる規則制定が進行中ならば、期間は6か月に延長する可能性がある。いかなる場合においても、これらの手続きがひとたび完了すれば、臨時規定は自動的に失効する。 また、規制物質の取り扱い権限を許可された者の為に、CSAは閉じた配給システムを構築する。 麻薬取締局長により規制物質の取り扱いが認可されたすべての人を登録する事が、このシステムの基礎となっている。 すべての登録された個人および会社は、規制物質の保管への安全管理と同様に、規制物質にかかわるすべての取り扱いに関連する完全で正確な在庫目録および記録を保守するよう義務付けられる。
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執行権限
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/05/05 00:25 UTC 版)
条約条項の履行の為に 麻薬に関する単一条約第14条、1971年の「向精神薬に関する条約」第19条、及び1988年の「麻薬及び向精神薬の不正取引の防止に関する国際連合条約」第22条は、いかなる国及び地域の不履行を検討する権限を委員会に付与している。これには、締約国並びに締約地域ではない国家及び地域も含まれている。問題の政府からの資料提出の要求、領域における状況検討の実行の提案、及び政府の是正措置の要求、以上の事柄を委員会は行うことができる。 政府が満足できる資料を提出しなかった、もしくは求めた是正措置を取らなかったと委員会が認めた場合、委員会は締約国、国際連合経済社会理事会及び麻薬委員会へ当該事件についての注意を喚起することができる。また、委員会は情報伝達のために当該事件に関する報告をすべての締約国に公表することができる。一部の状況下では、単一条約第21条の2「あへんの生産制限」に基づき、違反国のあへんの生産割当及び輸出割当等を控除することができる。また、向精神薬に関する条約第19条に基づき、委員会は「何らかの問題につき締約国、理事会及び麻薬委員会の注意を喚起する場合において、必要と認めるときは、締約国に対し、当該いずれかの国又は地域との間の特定の向精神薬の輸出若しくは輸入又はその双方を、一定の期間又は統制委員会が当該いずれかの国若しくは地域における事情について満足するまでの間停止するように勧告」(第2項)することができる。この決定は委員の全部の3分の2以上多数決による議決で行われる。単一条約の第9条第5項の注解は「委員会は休みなく会合してはいなく実際には毎年につき数週間のみ行われている為、政府と当該会合の間での"継続的な対話を可能とする為の機構"を維持する手段として必要な権限を委員会事務局へ委任せざるを得ない」と明記している。
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