規制物質とは? わかりやすく解説

規制物質法

(規制物質 から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/15 01:13 UTC 版)

規制物質法(きせいぶっしつほう、英語: Controlled Substances Act, CSA)とは、薬物の製造・濫用を規制するため、アメリカ合衆国議会によって1970年包括的医薬品濫用防止及び管理法第 II 編(アメリカ連邦法典第21編第13章)として策定された。特定の薬物の製造、輸入、所有、流通がアメリカ合衆国政府によって規制される法的根拠である。また、国際条約である「麻薬に関する単一条約」の国内実施立法である。




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規制物質

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/07/21 12:56 UTC 版)

麻薬に関する単一条約」の記事における「規制物質」の解説

代表的には、以下のようなものを規制している。(後続条約英米薬物規制法ではIを最高にするなど順繰りになっているが、この最初条約ではIVを特に危険とし、その後ろにI、IIと順に続く) 付表IV 付表I含まれるうち、特に危険な特性のため特別な統制措置をとるもの。ヘロインなど。 付表I モルヒネヘロイン、メサドン、あへん、コカイン、大麻大麻樹脂など106種。 付表II コデイン、ジヒドロコデイン、エチルモルヒネ 付表III コデインなどのうち、用量規定満たしたもの。 本条第3条4項によれば付表IVとは、付表I薬物のうち「乱用され悪影響を及ぼすおそれが著しく」「実質的な治療上の利点より大きい」ものである。(後続条約では、医療価値ない場合付表I割り当てられる本条第2条5項(a)あるように、付表IVが特に危険な特性のため特別な統制措置求めるものであるが、第2条5項(b)例外にするように、臨床試験を含む医療学術上の研究除外している。 「大麻」とは、本条約の第1条(b)により、カンナビス属の植物における、樹脂抽出されていない花または果実のついた端であり、種子除外され本条約の第282項により、繊維および種子に関する産業上および園芸のための栽培には適用されず、第283項によりその悪用される場合には必要な措置をとることに関する大麻成分であるデルタ-9-テトラヒドロカンナビノールデルタ-9-THC)については、後続条約である向精神薬に関する条約規定する本条第30条(b)(i)および(ii)は、個人治療に関して処方せん要して施用するための規定である。

※この「規制物質」の解説は、「麻薬に関する単一条約」の解説の一部です。
「規制物質」を含む「麻薬に関する単一条約」の記事については、「麻薬に関する単一条約」の概要を参照ください。

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