かんさ‐いいん〔‐ヰヰン〕【監査委員】
監査委員
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/07/14 08:52 UTC 版)
地方自治法における監査委員(かんさいいん)は、普通地方公共団体の財務や事業について監査を行う執行機関である。
- ^ 人口25万以上の市(地方自治法施行令第140条の2)。
- ^ 当該普通地方公共団体の常勤の職員(第196条第4項に規定する監査委員を除くものとし、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律第1項の規定による改正前の地方自治法附則第8条の規定により官吏とされていた職員及び警察法第56条第1項に規定する地方警務官を含む。)及び地方公務員法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(地方自治法施行令第140条の3)。
- ^ 人口25万以上の市(地方自治法施行令第140条の4)。
- ^ 地方自治法施行令第121条
- ^ その総数が40万を超え80万以下の場合にあってはその40万を超える数に6分の1を乗じて得た数と40万に3分の1を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が80万を超える場合にあってはその80万を超える数に8分の1を乗じて得た数と40万に6分の1を乗じて得た数と40万に3分の1を乗じて得た数とを合算して得た数
- ^ 自治事務にあっては労働委員会及び収用委員会の権限に属する事務で政令で定めるものを除き、法定受託事務にあっては国の安全を害するおそれがあることその他の事由により監査委員の監査の対象とすることが適当でないものとして政令で定めるものを除く。
- ^ 道の方面公安委員会については、当該方面公安委員会の管理する方面本部の管轄区域内において選挙権を有する者
- ^ 自治事務にあっては労働委員会及び収用委員会の権限に属する事務で政令で定めるものを除き、法定受託事務にあっては国の安全を害するおそれがあることその他の事由により本項の監査の対象とすることが適当でないものとして政令で定めるものを除く。
監査委員
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/04/10 14:44 UTC 版)
「破産法 (1922年)」の記事における「監査委員」の解説
破産管財人の業務執行を監督する機関として、監査委員の制度が存在した。監査委員の選任は任意であり、債権者委員会によって選任される。ただし、「費用や時間を要する一方で、実効性がない」と指摘され、実務上ほとんど利用されていなかった。
※この「監査委員」の解説は、「破産法 (1922年)」の解説の一部です。
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